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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点2】児童発達支援センターの食事提供加算の経過措置の取扱い等
現状・課題


児童発達支援センターについては、⾃園調理による⾷事提供を前提とした基準が設けられており、調理室の
設置や栄養士等の配置(定員40人以下の場合には置かないことができる)を求めている。平成24年度からは、
構造改⾰特別区域法に基づく特例措置として、調理室の設備基準を緩和し、構造改革特別区域内において、一
定の要件の下、外部搬入による食事提供を可能としているところ。
構造改⾰特別区域法に基づく特例措置については、全国展開に関して検討することとされており、保育の特
例措置(※)の全国展開に関する検討結果を踏まえて検討することとしている。

(※)保育所においては、満3歳以上の幼児に対して外部搬入による食事提供を可能とするとともに、満3歳未満の乳幼児について
は、⾃園調理による⾷事提供を前提としつつ、構造改⾰特別区域法に基づく特例措置を講じている。



⾷費の利⽤者負担について、平成18年の障害者⾃⽴⽀援法の施⾏に伴い、障害者のサービスと同様に、当時
の知的障害児通園施設等(現在の児童発達支援センター)の食費は全額自己負担となった(⾃⽴⽀援法施⾏前
は、⾷材料費のみが⾃⼰負担だった)が、低所得者及び中間所得者については、激変緩和措置として、人件費
相当分を食事提供加算(Ⅰ︓中間所得者の場合30単位/回、Ⅱ︓低所得者の場合40単位/回)として事業所に支
給し、利⽤者の負担が⾷材料費のみとなるよう対応した。

○ 当初は平成21年3⽉31日までの経過措置であったが、以下のとおり経過措置を続けている。
・ 平成30年度報酬改定では、検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を⼗分に⾏った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理。
・ 令和3年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な
観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で⽣活す
る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延⻑した。
○ 令和4年度障害者総合福祉推進事業(通所サービス事業所における⾷事の提供に係る他制度⽐較に関する調
査研究)においては、障害児者は一般的に栄養・健康リスクが高く、施設における食事の提供が障害児者の健
康の確保に効果が⾒込めることが⽰唆された。
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