参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会障害者部会
第136回(R5.6.23)
資料1
概要
障害者本⼈が就労先・働き⽅についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの⼿法を活⽤して、本⼈の希望、就労能⼒や適性等
に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)※を創設する。
※ 障害者部会報告書(令和4年6⽉)を踏まえ、サービスの利⽤期間は、概ね2週間(最⼤でも2か⽉)程度とする
法の条文
※ 第13項を新設
第五条 (略)
13 この法律において「就労選択⽀援」とは、就労を希望する障害者⼜は就労の継続を希望する障害者であって、就労移⾏⽀援若しくは就労継続⽀
援を受けること⼜は通常の事業所に雇⽤されることについて、当該者による適切な選択のための⽀援を必要とするものとして①主務省令で定める
者につき、短期間の⽣産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能⼒の評価並びに就労に関する意向及び就労する
ために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を⾏い、⼜はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な⽀援の提供
のために必要な障害福祉サービス事業を⾏う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。
※施⾏期⽇は、公布の⽇から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める⽇
施⾏期⽇(案)
令和7年10月1日
省令の具体的内容(案)①
就労移⾏⽀援⼜は就労継続⽀援を利⽤する意向を有する者及び現に就労移⾏⽀援⼜は就労継続⽀援を利⽤している者
省令の具体的内容(案)②
①本⼈と協同して確認した就労選択⽀援を利⽤する障害者の
• 障害の種類及び程度
• 就労に関する意向
• 就労に関する経験
• 就労するために必要な配慮及び支援
• 就労するための適切な作業の環境
②その他適切な選択のために必要な事項
省令の具体的内容(案)③
• 障害福祉サービス事業を⾏う者、特定相談⽀援事業を⾏う者、公共
職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、
教育機関、医療機関その他の関係者との適切な⽀援の提供のために
必要な連絡調整
• 地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する
事例等に関する情報の提供及び助⾔
• その他の必要な支援
※ 支給決定期間は1か月又は2か月で市町村が定める期間とする
※ 市町村は、⽀給要否の決定に当たり、当該申請に係る障害者が就労選択⽀援を利⽤している場合には、その評価及び整理の結果について、勘案する。
※ 就労継続支援B型を利⽤する意向を有する者は、令和7年10⽉以降、利⽤申請前に、原則として、就労選択⽀援を利⽤することとする。ただし、同様のアセスメントが実施されて
いる場合や本⼈の事情(障害特性や病状など)等により就労選択⽀援の利⽤に困難を伴う場合を考慮する。
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