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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の⼀部を改正する法律の概要
改正の趣旨

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び⼩児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養⽣活⽀援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改正の概要

1.障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】
① 共同⽣活援助(グループホーム)の⽀援内容として、⼀⼈暮らし等を希望する者に対する⽀援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安⼼して地域⽣活を送れるよう、地域の相談⽀援の中核的役割を担う基幹相談⽀援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移⾏の推進を担う地域
⽣活⽀援拠点等の整備を市町村の努⼒義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの
者の⼼⾝の状態に応じた適切な⽀援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】
① 就労アセスメント(就労系サービスの利⽤意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能⼒・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の⼿法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。
② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度⾝体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡⼤のため、実雇⽤率に
おいて算定できるようにする。
③ 障害者の雇⽤者数で評価する障害者雇⽤調整⾦等における⽀給⽅法を⾒直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。
3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】
① 家族等が同意・不同意の意思表⽰を⾏わない場合にも、市町村⻑の同意により医療保護⼊院を⾏うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護⼊院の⼊院期間を定め、⼊院中の医療保護⼊院者について、⼀定期間ごとに⼊院の要件の確認を⾏う。
② 市町村⻑同意による医療保護⼊院者を中⼼に、本⼈の希望のもと、⼊院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を⾏う「⼊院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護⼊院者等に対して⾏う告知の内容に、⼊院措置を採る理由を追加する。
③ 虐待防⽌のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を⾏うこととする。また、従事者による虐待を発⾒した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。
4.難病患者及び⼩児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養⽣活⽀援の強化【難病法、児童福祉法】
① 難病患者及び⼩児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請⽇から重症化したと診断された⽇に前倒しする。
② 各種療養⽣活⽀援の円滑な利⽤及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発⾏を⾏うほか、難病相談⽀援センターと福祉・就労に関する⽀援を⾏う者の
連携を推進するなど、難病患者の療養⽣活⽀援や⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援事業を強化する。
5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】
障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養⽣活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。
6.その他【障害者総合支援法、児童福祉法】
① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を⾏うため、都道府県知事が⾏う事業者指定の際に市町村⻑が意⾒を申し出る仕組みを創設する。
② 地⽅分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。


このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に⼿当する必要があった同法附則第18条第2項の規定等について所要の規定の整備を⾏う。

施⾏期⽇

令和6年4⽉1⽇(ただし、2①及び5の⼀部は公布後3年以内の政令で定める⽇、3②の⼀部、5の⼀部及び6②は令和5年4⽉1⽇、4①及び②の⼀部は令和5年10月1日)

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