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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点4】実施主体の要件について
現状・課題
○ 障害者部会報告書では、就労選択支援の実施主体は以下のとおりとされている。
就労選択⽀援(仮称)の内容を踏まえれば、⼀般就労中の者や⼀般就労に移⾏する者を含めた障害者に対する就
労支援について一定の経験・実績を有していること(注)のほか、
・ 地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況
・ 地域における企業等の障害者雇用の状況
等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることを検討すべきである。
(注)例えば、就労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援事業所、障害者就業・⽣活⽀援センター、⾃治体設置の就労
⽀援センター、⼈材開発⽀援助成⾦(障害者職業能⼒開発コース)による障害者職業能⼒開発訓練事業を⾏
う機関等
検討の方向性
○ 障害者就労⽀援に⼀定の経験・実績を有し、地域における就労⽀援に係る社会資源や雇⽤事例などに関する情報
提供が適切にでき、過去3年間において3⼈以上、通常の事業所に新たに障害者を雇⽤させている以下の事業者を
実施主体とすることを検討してはどうか。
就労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援事業所、障害者就業・⽣活⽀援センター事業の受託法人、自治体設置の就労
⽀援センター、⼈材開発⽀援助成⾦(障害者職業能⼒開発コース)による障害者職業能⼒開発訓練事業を⾏う機関、
これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者
○ 指定基準において、「就労選択⽀援事業者は、定期的に(⾃⽴⽀援)協議会に参画することとし、また、ハロー
ワークへ訪問するなどして、地域における就労⽀援に係る社会資源や雇⽤事例などに関する情報収集に努め、収集
した情報を利⽤者に提供することで、より的確な進路選択を⾏いやすくするように努めなければならない。」こと
を規定することを検討してはどうか。
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