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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点9】支給決定期間について
現状・課題


障害者部会報告書では、「作業場⾯等を活⽤した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、就労選
択⽀援(仮称)の⽀援全体を実施する期間については、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならな
いようにする必要があることから、概ね2週間(最⼤でも2か⽉)程度としつつ、利⽤する障害者のニーズや
状況に応じて、柔軟に取り扱うことを検討すべきである。」とされている。



作業場⾯等を活⽤した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、就労選択⽀援の⽀援全体を実施
する期間については、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならないことを考慮する必要がある。

検討の方向性
○ ⽀給決定期間は1か⽉を原則とし、2か⽉の⽀給決定を⾏う場合は以下のとおりとすることを検討してはど
うか。


⾃分⾃⾝に対して過⼩評価、過⼤評価を有していたり、⾃分⾃⾝の特性に対する知識等の不⾜等、進路に
関する⾃⼰理解に⼤きな課題があり、⾃⼰理解等の改善に向け、1カ⽉以上の時間をかけた継続的な作業体
験を⾏う必要がある場合



作業に対する集中⼒や体⼒の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、
進路を確定するに当たり、1カ⽉以上の時間をかけた観察が必要な場合

○ また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏
まえ、2週間以内を基本とすることを検討してはどうか。

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