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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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就労選択支援の対象者のイメージ

(論点1参考資料①)



就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利⽤する意向がある者は、就労先や働き⽅を選択す
るに当たって、⽀援の必要性が⾼いと考えられることから、施⾏当初の令和7年10⽉以降から、就労継続⽀援B
型の利⽤申請前に、原則として、就労選択⽀援を利⽤する。



新たに就労継続支援A型を利⽤する意向がある者及び就労移⾏⽀援における標準利⽤期間を超えて⽀給決定の
更新の意向のある者は、⽀援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4⽉以降、利⽤申請前に、原則として就労
選択⽀援を利⽤する。

サービス類型
現⾏の就労アセスメント対象者(下記以外の者)
就労継続支援B型

・50歳に達している者⼜は障害基礎年⾦1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体⼒の⾯

新たに利⽤する意向がある障害者

既に利⽤しており、
⽀給決定の更新の意向がある障害者

令和7年10⽉から原則利⽤
希望に応じて利⽤

希望に応じて利⽤

で一般企業に雇用されることが困難になった者)

就労継続支援A型

就労移⾏⽀援

令和9年4⽉から原則利⽤

希望に応じて利⽤

令和9年4⽉から原則利⽤※

標準利⽤期間を超えて更新を希望する者

※既に就労移⾏⽀援を利⽤しており、標準利⽤期間を超えて利⽤する意向のある者のうち、⾯接や職場実習といった⼀般就労に向けた具体的な予定がある者等、
就労移⾏⽀援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者については、標準利⽤期間を超えて利⽤する場合であっても、就労選択⽀援の利⽤を原則としない。

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