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第2章 こどもの自殺の状況と対策 本文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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校の休み明けに自殺者が多くなること等が分
かっている2。また、文部科学省では平成18
年から「児童生徒の自殺予防に向けた取組に
3
が開催され、これまでに様々
関する検討会」
な調査・分析結果が示されており、令和3年
度には、コロナ禍における児童生徒の自殺の
現状やその背景を整理し、家庭環境の変化に
よる家庭内葛藤の増加や、学校環境の変化に
よる居場所喪失の可能性等について言及して
いる4。最近では、緊急強化プランに基づき、
こども家庭庁において、こどもの自殺の要因
分析のため、令和5年度に警察や消防、学校
や教育委員会、地方公共団体等が保有する資
殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景
を有しており、様々な要因が連鎖する中で
起きているため、警察によって原票の項目
として特定された「自殺の原因・動機」
2
3
4
5
6
⃝主な利用データ及びその期間は、平成21
(2009)年から令和5(2023)年の警察
庁の自殺統計原票である。そのほか、公開
されている各種公的統計を利用している
が、適宜参照元について記す。
⃝令和4(2022)年1月に自殺統計原票が
改正されたことに伴い、平成21(2009)
年 か ら 令 和 3(2021) 年 ま で の 原 票 を
「旧原票」、令和4(2022)年から令和5
(2023)年までの原票を「新原票」と呼ぶ。
⃝自殺統計原票の改正によって追加・変更さ
れた点は、主に次のとおりである6。
自殺の原因・動機について、計上可能数
の増加:自殺者1人につき3つまで計上
可能であったものが、4つまで計上可能
となった。
自殺の原因・動機について、計上に際し
ての判断根拠の変更:遺書等の生前の言
動を裏付ける資料がある場合に加え、家
族等の証言から考えうる場合も含めるよ
うになった。
自殺未遂の時期について、自殺未遂歴が
「あり」の場合、
「1か月以内」
、
「1年以
こどもの自殺の状況と対策
査・調査等の過程上知り得た範囲内のもの
であることに留意が必要である。特に、自
ての事実を提供し、今後の詳細な調査分析
の手掛かりとするための分析を試みたもの
である。
第2章
料を集約し、
「こどもの自殺の多角的な要因
分析に関する調査研究」を実施したところで
ある5。
以上の先行調査・分析を踏まえ、本章で
は、警察庁の自殺統計原票を用いて分析する
ことにより明らかとなったこどもの自殺の状
況について述べる。
本特集において、集計・分析結果を解釈す
る上で留意すべき事項は、以下のとおりであ
る。
⃝自殺統計原票は、各都道府県警察におい
て、遺体の死因を自殺と判断した場合に案
件ごとに作成され、作成された原票の情報
は、警察庁において取りまとめられてい
る。したがって、原票中の情報は警察の捜
が、自殺者個々人の背景そのものであると
は限らない。その上で、ここでは厳密な根
拠を示すというよりも、大まかな傾向とし
内」等を記入するようになった。
同居人の分類について、同居人が「あ
り」の場合、その同居人の分類を「父
親」
、
「母親」
、
「兄弟姉妹」等6種類まで
記入するようになった。
内閣府 「平成27年版自殺対策白書」
(第1章第2節 若年層の自殺をめぐる状況)、厚生労働省 「令和元年版
自殺対策白書」
(第2章第2節 若年者に対する自殺対策の状況、第2章第3節 若年層の自殺をめぐる状況)
、
厚生労働省 「令和4年版自殺対策白書」
(第2章第3節 学生・生徒等の自殺の分析)
平成19年度以降は、
「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」。
文部科学省 「令和3年度 児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 審議のまとめ」
自殺対策推進センター 「令和5年度こども家庭庁委託事業 こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研
究報告書」
厚生労働省「令和5年版自殺対策白書」
(第2章第3節 新しい自殺統計原票を活用した自殺動向の分析)にお
いて、自殺統計原票の改正に関する分析等を掲載。
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かっている2。また、文部科学省では平成18
年から「児童生徒の自殺予防に向けた取組に
3
が開催され、これまでに様々
関する検討会」
な調査・分析結果が示されており、令和3年
度には、コロナ禍における児童生徒の自殺の
現状やその背景を整理し、家庭環境の変化に
よる家庭内葛藤の増加や、学校環境の変化に
よる居場所喪失の可能性等について言及して
いる4。最近では、緊急強化プランに基づき、
こども家庭庁において、こどもの自殺の要因
分析のため、令和5年度に警察や消防、学校
や教育委員会、地方公共団体等が保有する資
殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景
を有しており、様々な要因が連鎖する中で
起きているため、警察によって原票の項目
として特定された「自殺の原因・動機」
2
3
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5
6
⃝主な利用データ及びその期間は、平成21
(2009)年から令和5(2023)年の警察
庁の自殺統計原票である。そのほか、公開
されている各種公的統計を利用している
が、適宜参照元について記す。
⃝令和4(2022)年1月に自殺統計原票が
改正されたことに伴い、平成21(2009)
年 か ら 令 和 3(2021) 年 ま で の 原 票 を
「旧原票」、令和4(2022)年から令和5
(2023)年までの原票を「新原票」と呼ぶ。
⃝自殺統計原票の改正によって追加・変更さ
れた点は、主に次のとおりである6。
自殺の原因・動機について、計上可能数
の増加:自殺者1人につき3つまで計上
可能であったものが、4つまで計上可能
となった。
自殺の原因・動機について、計上に際し
ての判断根拠の変更:遺書等の生前の言
動を裏付ける資料がある場合に加え、家
族等の証言から考えうる場合も含めるよ
うになった。
自殺未遂の時期について、自殺未遂歴が
「あり」の場合、
「1か月以内」
、
「1年以
こどもの自殺の状況と対策
査・調査等の過程上知り得た範囲内のもの
であることに留意が必要である。特に、自
ての事実を提供し、今後の詳細な調査分析
の手掛かりとするための分析を試みたもの
である。
第2章
料を集約し、
「こどもの自殺の多角的な要因
分析に関する調査研究」を実施したところで
ある5。
以上の先行調査・分析を踏まえ、本章で
は、警察庁の自殺統計原票を用いて分析する
ことにより明らかとなったこどもの自殺の状
況について述べる。
本特集において、集計・分析結果を解釈す
る上で留意すべき事項は、以下のとおりであ
る。
⃝自殺統計原票は、各都道府県警察におい
て、遺体の死因を自殺と判断した場合に案
件ごとに作成され、作成された原票の情報
は、警察庁において取りまとめられてい
る。したがって、原票中の情報は警察の捜
が、自殺者個々人の背景そのものであると
は限らない。その上で、ここでは厳密な根
拠を示すというよりも、大まかな傾向とし
内」等を記入するようになった。
同居人の分類について、同居人が「あ
り」の場合、その同居人の分類を「父
親」
、
「母親」
、
「兄弟姉妹」等6種類まで
記入するようになった。
内閣府 「平成27年版自殺対策白書」
(第1章第2節 若年層の自殺をめぐる状況)、厚生労働省 「令和元年版
自殺対策白書」
(第2章第2節 若年者に対する自殺対策の状況、第2章第3節 若年層の自殺をめぐる状況)
、
厚生労働省 「令和4年版自殺対策白書」
(第2章第3節 学生・生徒等の自殺の分析)
平成19年度以降は、
「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」。
文部科学省 「令和3年度 児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 審議のまとめ」
自殺対策推進センター 「令和5年度こども家庭庁委託事業 こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研
究報告書」
厚生労働省「令和5年版自殺対策白書」
(第2章第3節 新しい自殺統計原票を活用した自殺動向の分析)にお
いて、自殺統計原票の改正に関する分析等を掲載。
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