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第2章 こどもの自殺の状況と対策 本文 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html
出典情報 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》
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こどもの自殺と同居人の状況

自殺統計原票の改正により、自殺者がどの
ような関係の者と同居していたかについて把

握できるようになった。図表2-19をみると、
令和4(2022)年~令和5(2023)年の小

中高生の自殺者のうち「両親と同居」してい
た 者 が 約67~70% と 最 も 多 く、 次 に「 親
(母親のみ)と同居」していた者が約19~
22%、「親(父親のみ)と同居」していた者
が約6%であった。

図表2-19 (2022~2023年) 小中高生の自殺者における生前の同居人の状況
0

10

男性(n=552)

女性(n=475)

30

40

50

60

69.7

66.7

親(母親のみ)と同居

70

80

90

18.7

5.8

21.7

親(父親のみ)と同居

その他同居人あり

100(%)
4.7 1.1

5.9 2.9 2.7

第2章

両親と同居

20

同居人なし

こどもの自殺の状況と対策

※ここでは主に親との同居状況に焦点を当てているため、「両親と同居」
「親(母親のみ)と同居」
「親(父親のみ)と同居」に関しては、
親に加えて、兄弟姉妹等も同居している場合も含まれる。
※同居人の状況は、自殺者の生前の住居地において、自殺時に同じ住宅に住んでいた同居人の有無について記入する。このとき、同居の
事実に依拠し、生計を同一にしていたか、扶養関係にあったかは問わない。
※「同居人なし」には、個室が確保されている寮に住んでいた者も含む。
資料:警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成

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