【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》 |
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平成3年
救急救命士法施行
1.医師の具体的な指示が必要なもの (特定行為)
・半自動式除細動器による除細動(→平成15年まで) ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 ※
・ラリンゲアルマスク等の器具による気道確保 ※
2.医師の包括的な指示で行うもの
→ 重度傷病者(心肺機能停止状態の患者も含む。)に対して行う
・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
・精神科領域の処置
・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
・小児科領域の処置
・自動式心マッサージ器の使用による胸骨圧迫心マッサージの施行
・産婦人科領域の処置
・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
・口腔内の吸引
・血圧計の使用による血圧の測定
・経口エアウェイによる気道確保
・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図電送
・バッグマスクによる人工呼吸
・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
・酸素吸入器による酸素投与
・経鼻エアウェイによる気道確保
平成15年
「自動体外式除細動器(AED)による除細動」を2.に追加
平成16年
「気管内チューブによる気道確保 ※」(気管挿管)を1.に追加
平成18年
「エピネフリンの投与 ※」を1.に追加
平成21年
「自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与」を2.に追加
平成23年
「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管 ※」を1.に追加
平成26年
心肺機能停止前の患者に対して行う「乳酸リンゲルを用いた静脈路確保及び輸液」「ブドウ糖溶液投与」を1.に追加、
「血糖測定器を用いた血糖測定」を2.に追加、その他「応急手当」の範囲を2.に追加
※は、心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うもの
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