【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》 |
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目標
24 時間 365 日、救急搬送の受け入れに応じること
傷病者の状態に応じた適切な情報や救急医療を提供すること
医療機関に求められる主な事項
地域で発生する救急患者への初期診療を行い、必要に応じて入院治療を行う。
医療機関によっては、脳卒中、急性心筋梗塞等に対する医療等、自施設で対応可能な範囲にお
いて高度な専門的診療を担う。
自施設では対応困難な救急患者については、必要な救命処置を行った後、速やかに救命救急
医療を担う医療機関等へ紹介する。
救急救命士等への教育も一部担う。
詳細な項目
• 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
• 救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
• 救急医療を要する傷病者のために優先的に使用される病床又は専用病床を有すること。
• 初期救急医療や精神科救急医療体制等と連携していること。
• 当該病院では対応できない重症救急患者への対応に備え、近隣のより適切な医療機関と連携していること。
• 救命医療情報センターを通じて、診療可能な日時や、診療機能を住民・救急搬送機関に周知していること。
• 急性期にある患者に対して、必要に応じて早期のリハビリテーションを実施すること。
• 医師、看護師、救急救命士等の医療従事者に対し、必要な研修を行うこと。
• 数年間、受入実績のない救急医療機関については、その位置付けについて見直しを検討すること。
• 救急病院等を定める省令によって定められる救急病院であること。
(出典)疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付医政指発0331第3号)
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