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【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html
出典情報 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》
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都道府県とDMAT指定医療機関との協定書(例)
沖縄DMATの派遣に関する協定

(身分)

沖縄県知事 (以下 「甲」 という。) と沖縄県立北部病院長 (以下 「乙」 という。)は、
別に定める沖縄DMAT運営要綱(以下、 「要綱」 という。)に基づき、大規模な災害 ・ 事
故等の発生時における沖縄県災害派遣医療チーム (以下 「沖縄DMAT」 という。) の派
遣に関し、 次のとおり協定を締結する。
(目的)

第6条 乙が派遣する沖縄DMATの隊員(以下「隊員」 という。)は、派遣元である乙の職
員として業務に従事する。
(現地までの移動手段)

第1条 この協定は、 災害等の急性期において、 日本DMAT隊員養成研修等の専門
的な訓練を受けた医師、看護師及び業務調整員等で編成する沖縄DMATが、災害等の
現場に出動し、迅速な救命処置等を行うことにより、傷病者の救命率の向上及び後遺症の
軽減を図ることを目的とする。
(派遣等)

第8条 第2条の規定により乙が派遣した沖縄DMATが第3条の業務を実施するために要
した次の費用は、 甲が負担するものとする。

第2条 甲は、 要綱第7条第1項の規定により沖縄DMATの派遣が必要と認めるときは、
乙に対してその派遣を要請するものとする。
2 乙は、 前項の規定により甲から要請を受けた場合には、 直ちに沖縄DMATを甲が指
定する災害現場等に派遣するものとする。
3 乙は、前2項の規定にかかわらず、要綱第8条第2項の規定により、沖縄DMATを派
遣することができるものとする。 この場合、 乙は、 可能な限り速やかに甲に報告を行い、
当該派遣に対する甲の承認を得なければならない。
4 前項の規定により甲が承認した沖縄DMATの派遣は甲の要請に基づく派遣とみな
す。
(沖縄DMATの業務)
第3条 乙が派遣する沖縄DMATは、 災害等の現場において消防機関等と連携して、
原則として次に掲げる業務を行うとともに、必要に応じ、医学的観点からの助言を行うものと
する。

(1) 災害現場での医療情報の収集と伝達
(2)災害現場でのトリアージ、救命処置、搬送支援
(3) 被災地内の病院における診療支援
(4)医療搬送拠点におけるトリアージ、救命処置、搬送支援
(5) その他災害現場における救命活動に必要な措置
(派遣先)

第7条 乙が派遣する沖縄DMATの災害等の現場までの移動手段は、 原則として乙が
確保するものとする。
(費用負担)

(1) 派遣に要する経費
(2) 携行した医薬品等を使用した場合の実費
(傷害保険の加入)
第9条 甲は、 乙が派遣した沖縄DMATが第3条に規定する業務に従事したことに伴う
事故等に対応するため、甲の負担により、 派遣される沖縄DMAT隊員を傷害保険に加入
させるものとする。
(定めのない事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、 甲、乙協
議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、 協定締結の日から翌年3月31日までの期間とする。た
だし、 この協定の有効期間満了の日から1月前までに、 甲乙いずれからも何らの意思表
示がない場合は、 有効期間満了の日から起算して1年間延長されるものとし、延長期間が
満了したときも同様とする。
この協定の締結を証するため、 本書2通を作成し、 甲、 乙記名押印の上、 それぞれ1
通を保管する。
平成26年3月27日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目 2番2号
沖縄県知事

仲井眞 弘多

第4条 乙が派遣する沖縄DMATは、 原則として、 県内において前条の業務を行う。
2 甲が必要と認めた場合には、 県外において前条の業務を行うことができる。
(指揮命令等)
第5条 乙が派遣する沖縄DMATに対する指揮命令及び業務の連絡調整は、 甲が指定
する者が行うものとする。

乙 沖縄県名護市大中2丁目12番3号
沖縄県立北部病院

院長

上原 哲夫

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