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【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html
出典情報 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》
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救命救急医療機関(第三次救急医療)の機能【救命医療】
目標
 24 時間 365 日、救急搬送の受け入れに応じること
 傷病者の状態に応じた適切な情報や救急医療を提供すること
医療機関に求められる主な事項
 緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心筋梗塞等や、重症外傷等の複数の診療科領域にわたる疾病等、幅広い疾患に対応し
て、高度な専門的医療を総合的に実施する。
 その他の医療機関では対応できない重篤患者への医療を担当し、地域の救急患者を最終的に受け入れる役割を果たす。
 救命救急士等へのメディカルコントロールや、救急医療従事者への教育を行う拠点となる。
 医療計画において救命救急医療機関として位置づけられたものを救命救急センターとする。
詳細な事項
• 脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の患者や、複数の診療科にわたる重篤な救急患者を、広域災害も含めて24時間365日必ず受け入れる事が
可能であること。
• 集中治療室(ICU)、心臓病専門病室(CCU)、脳卒中専門病室(SCU)等を備え、常時、重篤な患者に対し高度な治療が可能なこと。
• 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。(救急科専門医等)
• 必要に応じ、ドクターヘリ、ドクターカーを用いた救命救急医療を提供すること。
• 実施基準の円滑な運用・改善及び都道府県又は地域メディカルコントロール体制の充実に当たり積極的な役割を果たすこと。
• 救命救急に係る病床の確保のため、一般病棟の病床を含め、医療機関全体としてベッド調整を行う等の院内の連携がとられていること。
• 急性期のリハビリテーションを実施すること。
• 急性期を経た後も、重度の脳機能障害(遷延性意識障害等)の後遺症がある患者、精神疾患を合併する患者、人工呼吸器による管理を必要とす
る患者等の、特別な管理が必要なため退院が困難な患者を転棟、転院できる体制にあること。
• 実施基準の円滑な運用・改善及び都道府県又は地域メディカルコントロール体制の充実に当たり積極的な役割を果たすこと。
• DMAT派遣機能を持つ等により、災害に備えて積極的な役割を果たすこと。
• 救急医療情報センターを通じて、診療機能を住民・救急搬送機関等に周知していること。
• 医師、看護師等の医療従事者に対し、必要な研修を行う体制を有し、研修等を通じ、地域の救命救急医療の充実強化に協力していること。
• 都道府県又は地域メディカルコントロール協議会に医師を参加させるとともに、救急救命士の気管挿管・薬剤投与等の病院実習や、就業前研修、
再教育などに協力していること。
• 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)によって定められる救急病院であること。
(出典)疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付医政指発0331第3号)

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