【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》 |
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現状
災害支援ナースは、活動の位置づけが不明確
個人が“休暇”を取得して活動していることが多い
指揮系統
事故補償
活動場所(医療機関、
避難所等)における業
務や派遣の責任の所在
が不明確
個人が休暇を取得して
活動する場合、活動中
の事故は労災保険の
対象とならない
活動の対価
派遣される職員に対し、
都道府県又は市町村
からの災害派遣手当が
支給されない
より安全を担保した位置づけ
新たな枠組みの構築
厚生労働省医政局長宛に
要望書提出
(令和4年3月28日)
《基本的考え方》
都道府県の派遣要請に基づく活動
休暇の取得(ボランティア)を前提としない派遣形態
所属施設ごとの登録
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