総-2参考○診療報酬基本問題小委員会からの報告について(入院・外来医療等の調査・評価分科会) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》 |
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■ 問15は、貴院が「障害者施設等入院基本料」、「特殊疾患病棟入院料」又は「特殊疾患入院医療管理料」
を届け出ている場合にご回答ください。
問15 障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料又は特殊疾患入院医療管理料を届け出ている
場合に、ご回答ください。
15-1
満たしている施設基準について、ご回答ください。
(該当する番号すべて右欄に○)
《回答欄》
01 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第二号に規定する医療型障害児入所施設※1又は同法第6条の2の
01
2第3項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟である。
02 患者及び看護要員に係る要件※2
02
※1
主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう)を入所させるものに限る
※2
障害者施設等入院基本料においては、「重度の肢体不自由児(者)※3、脊椎損傷等の重度障害者※3、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病
患者等をおおむね7割以上入院させている病棟である。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料2においては、「重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者をおおむね8割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病
棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護補助員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料1及び特殊疾患入院医療管理料においては、「脊椎損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者
等をおおむね8割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員および看護補助を行
う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
※3
脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く
15-2
それぞれの患者数についてご回答ください。(令和4年10月の1か月)
a
b
c
d
e
f
g
障害者施設等 特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院 特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院
入院基本料
入院料1
入院料2
医療管理料
入院料1
入院料2
医療管理料
① 重度肢体不自由児等※4
人
人
人
人
② 脊髄損傷等の重度障害者※5
人
人
人
人
人
人
人
③ 重度の意識障害者
人
人
人
人
人
人
人
④ 筋ジストロフィー患者
人
人
人
人
人
人
人
⑤ 難病患者
人
人
人
人
人
人
人
⑥ ①~⑤以外の患者
人
人
人
人
人
人
人
⑦ 1日平均入院患者数※6
人
人
人
人
人
人
人
人
※4
特殊疾患病棟入院料2の場合、日常生活自立度のランクB以上に限る。ただし、脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、
※5
脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く
※6
直近1年間(令和3年11月1日~令和4年10月31日)の1日平均入院患者数
神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く
問16 貴院の救急医療体制についてお伺いします。
16-1 救急告示の有無(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
01 救急告示あり
16-2 救急医療体制(令和4年11月1日時点)
《回答欄》
02 救急告示なし
(該当する番号1つを右欄に記載)
01 高度救命救急センター
04 いずれにも該当しないが救急部門を有している
02 救命救急センター
05 救急部門を有していない
03 二次救急医療機関
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《回答欄》