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総-2参考○診療報酬基本問題小委員会からの報告について(入院・外来医療等の調査・評価分科会) (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》
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医師票

1-11 主たる診療科の主治医制の状況(令和4年11月1日時点) (該当する番号1つを右欄に記載)

01 単独主治医制※1

02 複数主治医制※1

03 チーム制

《回答欄》

04 その他 (

)

※1 単独主治医制:1人の患者につき1人の主治医が担当する場合
複数主治医制:1人の患者につき複数の主治医が担当する場合。勤務時間外に対応が必要となった場合、基本的に当番の医師が
対応する体制を取っている場合も含む。

問2 あなたの勤務状況等についてお伺いします。
2-1 貴施設(この調査票を受けとった医療機関)における勤務状況についてご回答ください。
(令和4年10月1か月)
令和4年10月
① 超過勤務時間※1



時間

② 宿日直回数※2




③ うち、連続当直回数



④ 術者及び第一助手を予定している
前日の夜勤時間帯に当直等を行った回数※3
※1 超過勤務時間とは、次の(1)~(3)の総和を指します。
(1)法定休日以外の日において1日につき8時間を超えて労働した時間
(2)1週について40時間を超えて労働した時間数 (①及び③で計上される時間数は除く。)
(3)法定休日(週に1日、又は、4週につき4日付与する義務あり)において労働した時間



(1)
3時間
2時間
1時間
8時間

(3)

(2)

3時間

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

(日)
法定休日

44時間 →うち40時間を超えた時間(=4時間)

上図の場合、(1):1+2+3=6時間 (2):44-40=4時間 (3):3時間

となるため、1週間の超過勤務時間数(1)+(2)+(3)=13時間 と計算されます。

※2 土曜日・日曜日の日直は1回として数えてください。なお、連続当直回数とは当直翌日に当直が入っている日数を指します。
※3 夜勤時間帯は午後10時~翌日午前5時までを指します。当直等とは当直・夜勤及び緊急呼び出し当番を指します。

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