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総-2参考○診療報酬基本問題小委員会からの報告について(入院・外来医療等の調査・評価分科会) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》
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B-施設

■ 問20については、貴院が入退院支援加算を届け出ている場合にご回答ください。
問20 貴院の入退院支援加算の施設基準についてお伺いします(入退院支援加算2や3を届け出ている
場合もご回答ください。)
20-1 連携機関※1の施設数をご回答ください(特別の関係にあるものを含む)

a

b

(令和4年11月1日時点)

うち、特別の関係
連携先の施設数
にある施設数

① 連携機関数の合計

施設

施設

② うち、病院

施設

施設

③ うち、診療所

施設

施設

④ うち、介護保険サービス事業所

施設

施設

⑤ うち、障害福祉サービス事業所

施設

施設

⑥ うち、その他の施設

施設

施設

※1 連携機関とは、「(1)転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、
地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という)」であり、
かつ、「(2)入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉士と、それぞれの連携機関
の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて面会し、
情報の共有等を行っている」施設等をいう。

a 最大回数

20-2 連携医療機関1施設あたりの面会回数について
① 連携機関の職員と面会し、情報の共有等を行っている回数

b 最小回数









(令和3年11月1日から令和4年10月31日の間)
② うち、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を
用いて面会を行った場合

20-3 介護支援等連携指導料および相談支援専門員との連携について(令和3年11月1日~令和4年10月31日)
① 介護支援等連携指導料の算定回数



② 相談支援専門員との連携回数(小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る)



20-4 算定対象病床について (令和4年11月1日時点)
① 「一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.15を乗じた数と
「療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計

② 「一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(小児入院医療管理料を算定する病床に限る。)に0.05を乗じた数

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