総-2-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (1085 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた対応についてお伺いし
ます。
① 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に
係る指針を作成していますか。※〇は 1 つだけ
1. 作成している
2. 作成していない
【①で「1. 作成している」を選んだ場合】
② 指針として定めていること及び指針の実施にあたっての評価について、お答えください。
②-1 指針として定め
ていること
(※あてはまるもの全
てに○)
②-2 指針の実施にあたっての
評価
(②-1で○を記入した項目につ
いて最も当てはまる数字に○)
1:達成
2:概ね達成
3:達成が十分とは言い難い
1. 医療従事者を含めたチームと十分な話し合いを行うこと。
1-2-3
2. 介護従事者を含めたチームと十分な話し合いを行うこと。
1-2-3
3. 話し合いの内容について、関係者と共有すること。
1-2-3
4. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者が
自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医
療・ケアチームによって行うこと。
1-2-3
5. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があ
ることを踏まえ、家族等の信頼できる者も含めて、本人と
の話し合いを繰り返し行うこと。
1-2-3
6. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があ
ることを踏まえ、本人が特定の家族等を自らの意思を推定
する者として前もって定めておくこと。
1-2-3
7. 本人の意思確認ができない場合に、医療・ケアチームと家
族等で十分に話し合い、適切な手順によって慎重な判断
を行い最善の方針をとること。
1-2-3
8. 本人の意思確認ができない場合で、家族等がいない場合
及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合に、
本人にとっての最善の方針をとること。
1-2-3
9. 医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケアの内容の変
更、医療・ケア行為の中止等を、医療・ケアチームによっ
て、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すること。
1-2-3
10. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不
快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会
的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うこと。
1-2-3
11. 医療・ケアの方針について、本人、家族等、医療・ケアチ
ームの間で話し合いを繰り返し行う等しても、合意に至ら
ない場合の対応方針。
1-2-3
12. 話し合った内容をその都度文章にまとめておくこと。
1-2-3
26
1084