総-2-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (429 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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ついて「特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者」及び「患者の身体的理由によ
り一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者」が、50.0%であった。
図表 3‑173 複数名訪問看護・指導加算又は複数名精神科訪問看護・指導加算の算定理由
(複数回答)
n=4
0%
特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾
病等の者
20%
40%
100%
50.0
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受
けている者
25.0
0.0
患者の身体的理由により一人の看護師等による
訪問看護が困難と認められる者(在宅患者訪問
看護・指導料の注7のハに規定する場合に限
る。)
50.0
その他患者の状況等から判断して、上記のいず
れかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看
護・指導料の注7のハに規定する場合に限る。)
無回答
80%
0.0
特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が
認められる者
60%
25.0
0.0
425
428