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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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4.65 溶出物試験
透析液供給部及び透析液回路は、次の溶出物試験に適合すること。
4.65.1 共通事項
ここで規定する試験は、特に規定がない限り、日本薬局方(以下「日局」という)
の通則及び試薬並びに試液及び標準液を準用する。
4. 65.2 溶出物試験 1
透析用監視装置、多人数用透析液供給装置、個人用透析装置、多用途透析装置、血
液透析濾過用装置及び血液濾過用装置に適用する。
この試験は、適用機器を製造販売業者が指示する洗浄消毒方法で消毒し、次に透析
液回路の容積の約 5 倍に相当する量の水道水(水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 4
条に基づく水質基準に適合する水をいう。以下、同じ。)で洗浄した後、この液を捨て
る。新たに水道水を透析液回路に満たし、36~40 ℃で 6 時間循環(循環できないもの
は静置)させた後、透析液回路の水をとり、それを試験液とし、次の試験を行ったと
き、これに適合しなければならない。
a) 外観
試験液は、無色透明で肉眼で異物を認めない。
b) 銅、亜鉛、鉛、六価クロム及びカドミウム
水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第 101 号)の別表で規定する方法
によって試験を行ったとき、表 1 に適合しなければならない。
表 1-溶出物試験 1
単位 mg/L
1.0 以下
1.0 以下
0.01 以下
0.0502 以下
0.003 以下


亜鉛

六価クロム
カドミウム

4. 65.3 溶出物試験 2
透析用監視装置、多人数用透析液供給装置、個人用透析装置、多用途透析装置、血
液透析濾過用装置及び血液濾過用装置の新規部材に適用する。溶出物試験 2 は、溶出
物試験 1 とともに実施する。
この試験は、透析液供給部及び透析液回路の合成樹脂の材料部材、又は製品から切
り出した材料を各約 15 g(又は表裏表面積として各約 200 cm2 )ずつとり、約 2 cm2(又
は約 2 cm)に切断し、それぞれを、あらかじめ煮沸後冷却した水 150 mL を入れた容器
中に入れ、70±5 ℃で 1 時間加温し、冷却後内容液をとり、水を加えて 150 mL として、
これを試験液とする。空試験液には、あらかじめ煮沸後冷却した水を用いる。試験液
及び空試験液は、次の事項に適合しなければならない。ただし、エンドトキシン捕捉
フィルタの中空糸接着部分は、溶出物試験 3 で実施する。

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