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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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c.容器

注液した透析液を受け、そ

の重量を測定するために透析液を溜める容器
d.温度計

サーミスタや熱電対を使用した電子式のもので、シリアル出力
などの通信手段、若しくはロガー機能があるもの

f.電子天秤
g.データ収集装置

シリアル出力などの通信手段、もしくはロガー機能のあるもの
目的は温度の時間的変化とそれに同期した注液動作の有無を
確認するため、2 つの連続測定値の観測時刻を合わせるため
に使用する。
上記目的が達成できれば必ずしも必要ない。

h.透析液回路に温度センサーを設置した治具
装置専用の透析液回路からのチューブの内、腹腔カテーテル
に接続するチューブ内にサーミスタや熱電対などの校正され
た温度センサーを埋めこんだ治具を用意する。センサーは接
液させる。センサーの設置位置は、装置の温度センサー位置
の近傍 10cm 以内の位置とする。
試験手順:
製造業者の指定する手順で温度センサーを埋め込んだ治具(図 4.h)を装置に装着し、
透析液(図 4.a)と注液の透析液を溜める容器(図 4.c)を接続する。
この容器は電子天秤(図 4.f)の上に置く。
製造業者の指定する手順でプライミング(未使用の透析液回路を透析液で満たす動作)を
行い、データ収集装置(図 4.g)で温度のデータと重量のデータを同時に測定して記録を
行い、注液動作の有無と温度の範囲を連続観測する。
温度計(図 4.d)と電子天秤(図 4.f)にロガー機能などがあり、それぞれのデータの
測定時刻の比較ができるのであれば、必ずしもデータ収集装置(図 4.g)は必要ではない。
適合性の判断は、電子天秤(図 4.f)の重量の増加が開始した時刻から、設定注液量分の重量
増加の後、重量増加が停止した時刻までの温度の連続測定値が設定温度±3℃を超えないことを検査
する。
範囲を超えているデータが存在していたとしても、電子天秤からの重量測定値に増加がなければ、
問題としない。 注液開始時に設定温度±3℃の範囲を構造的に短期間下回る場合は、それが問題と
ならない妥当性を添付すること。

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