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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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4. 76.2 エンドトキシン阻止性能
試験方法:JIS K 3824 に準じ、LRV を確認する。
4.87 シリンジポンプ
適用機器:透析用監視装置、個人用透析装置、多用途透析装置、血液透析濾過用装置及
び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:シリンジポンプの注入速度を設定可能な最大注入速度に設定し、注射筒の押
子を押す部分の時間あたりの移動距離を測定する。
判定基準:注射筒の押子を押す部分の移動距離の精度は±5%以内であること。
備考:注射筒は JIS T 3210 に適合すること。
移動距離と注入液量は相関し、JIS T 3210 に適合する注射筒を使用
することで、所定の注入液量が担保できる。
4.98 補助機能
4. 98.1 プライミング
適用機器:プライミングの補助機能を搭載している透析用監視装置、個人用透析装置、
多用途透析装置、血液透析濾過用装置及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:プライミングに用いる送液ポンプの流量を設定可能な最大値に設定し、送
液ポンプの回転数又は送液量を測定する。
判定基準:プライミングに用いる送液ポンプの回転数の精度が±5%以内又は送液量の
精度が±10%以内であること。
4. 98.2 脱血
適用機器:脱血の補助機能を搭載している透析用監視装置、個人用透析装置、多用途
透析装置、血液透析濾過用装置及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:脱血に用いるポンプの流量を設定可能な最大値に設定し、脱血に用いるポ
ンプの回転数又は脱血量を測定する。
判定基準:脱血に用いるポンプの回転数の精度が±5%以内又は脱血量の精度が±10%
以内であること。
4. 98.3 補液
適用機器:補液の補助機能を搭載している透析用監視装置、個人用透析装置、多用途
透析装置、血液透析濾過用装置及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:補液に用いるポンプの流量を設定可能な最大値に設定し、補液に用いるポ
ンプの回転数又は補液量を測定する。
判定基準:補液に用いるポンプの回転数の精度が±5%以内又は補液量の精度が±10%
以内であること。
4. 98.4 返血
適用機器:返血の補助機能を搭載している透析用監視装置、個人用透析装置、多用途
透析装置、血液透析濾過用装置及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:返血に用いるポンプの流量を設定可能な最大値に設定し、返血に用いるポ

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