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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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機能を有する場合)及び血液透析濾過用装置(透析液作製機能を有する場合)
に適用する。
試験方法:透析液濃度を設定し、濃度の安定後、供給する透析液濃度を測定する。
(例:
温度補償法(25 ℃)により、導電率を測定する方法)
透析液原液の代用液を用いることもできる。
判定基準:透析液濃度の精度は、±3%以内であること。
4.1.7 透析液温度
適用機器:透析用監視装置、個人用透析装置、多用途透析装置及び血液透析濾過用装
置に適用する。
試験方法:透析液温度を 37 ℃に設定し、温度の安定後、供給する透析液温度を測定す
る。
透析液の代用液を用いることもできる。
判定基準:透析液温度の精度は、±0.8 ℃以内であること。
4.1.8 補充液温度(透析液をもとに調整した補充液を使用する場合)
適用機器:補充液を透析液用ヒータで加温する多用途透析装置、血液透析濾過用装置
及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:補充液温度(透析液温度)を 37 ℃に設定し、温度の安定後、供給する補充
液温度を測定する。
補充液温度の代用液を用いることもできる。
判定基準:補充液温度の精度は、±0.8 ℃以内であること。
4.1.9 補充液用ヒータの表面温度(市販の補充液を使用する場合)
適用機器:補充液を補充液用ヒータで加温する多用途透析装置、血液透析濾過用装置
及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:補充液用ヒータの設定温度を 37 ℃に設定し、温度の安定後、補充液用ヒー
タの表面温度を測定する。
補充液の代用液を用いることもできる。
判定基準:補充液用ヒータの表面温度の精度は、+1/-2 ℃以内であること。
4.2 不正確な出力
4.2.1 透析液への漏血
適用機器:透析用監視装置、個人用透析装置、多用途透析装置、血液透析濾過用装置
及び血液濾過用装置に適用する。
試験方法:ヘマトクリット 32±2%の新鮮な全血又は牛血、人血又は豚血 0.3 mL を 37 ℃
の透析液 1 L に入れた液を用いた機能試験によって確認する。透析液流量を
設定可能な最大値に設定する。
なお、光電式漏血検出器の試験方法は、相関性のある代用液又は光学フィ
ルタなどを用いてもよい。
判定基準:保護システムによって,次の安全な状態を達成すること。
- 聴覚及び視覚アラーム信号が作動する。
- 透析液への更なる血液損失を防止する。

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