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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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装置(EUT)の時間管理機能の性能を確認する。時間設定の機能を持つ装置に適用する。

4.2.4.1 試験項目方法
装置は時間管理を行っているため、設定可能な時間項目に対して、時間経過後に装置の機能が
停止または開始することを確認する。但し、装置の設定項目として貯留時間設定項目または治療
総時間設定項目がある場合は、いずれかの項目の試験を行うことによって時間管理機能の性能を
確認する。貯留時間が設定できない装置については、治療総時間で試験を行う。

4.2.4.2 試験項目毎の時間測定方法
① 貯留時間が設定可能でありできる場合、貯留時間の設定機能を評価する場合
注液動作終了の時刻を透析液の送液が停止したことをもって確認し、貯留の開始時刻とする。
また、排液動作開始の時刻を透析液の吸引が開始したこともって確認し、貯留の終了時刻と
する。この 2 つの時刻から貯留時間を計算する。


治療総時間が設定可能でありできる場合、治療総時間の設定機能を評価する場合
治療開始操作を行った時刻と治療完了表示が表示された時刻による治療総時間を計算して、
治療総時間を求める。

4.2.4.3 測定ポイント
① 貯留時間
通常使用する貯留時間として 2 時間で試験を行う。


治療総時間
通常使用する治療総時間として 8 時間で試験を行う。

4.2.4.4 規格
設定時間に対して実際に操作をさせて測定される時間の誤差が設定時間の±10%の範囲内である
こと。

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