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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》 |
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別紙1
麻酔脊髄用針承認基準における技術基準
1
適用範囲
この基準は、脊髄くも膜下麻酔における脊髄くも膜下への麻酔薬又は鎮痛薬の投与及び髄液
の吸引・採取に使用する麻酔脊髄用針に適用する。
2
引用規格
この基準は、次の規格を引用する。
次に掲げる規格以外であっても、これらの規格と同等以上の場合には、承認基準への適合を
示すために使用することができる。
・JIS T 3308:20XX, せき(脊)髄くも膜下麻酔針
・JIS T 0993-7:2012, 医療機器の生物学的評価―第7部:エチレンオキサイド滅菌残留物
・ ISO 80369 6, Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications Part 6:
Connectors for neuraxial applications
3
4
定義
用語の定義は、JIS T 3308 の 3「用語及び定義」による。
要求事項及び試験方法
4.1 針基
ISO 80369 6 に適合すること JIS T 3308 の 5「物理的要求事項」の 5.6 「外針針基」によ
る。
4.2 材質並びに形状及び構造
JIS T 3308 の 4「構成及び各部の名称」及び 5「物理的要求事項」の 5.1 「材料」による。
4.3 物理的要求事項
JIS T 3308の5「物理的要求事項(ただし、5.1 「材料」、5.6 「外針針基」のテーパの合致、
5.8 漏れを除く)」による。また、針管と針基との接合部(三方活栓付きは,外針針基と三方
活栓との接合部又は接続部も含める。)は、針管と針基を接合した状態で、「ISO 80369 6」
の6.1項に適合すること。
4.4 化学的要求事項
JIS T 3308 の 6「化学的要求事項」による。
4.5 生物学的要求事項
JIS T 3308 の 8「生物学的安全性」及び 9「エンドトキシン」による。
4.6 無菌性の保証
JIS T 3308 の 7「無菌性の保証」による。
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麻酔脊髄用針承認基準における技術基準
1
適用範囲
この基準は、脊髄くも膜下麻酔における脊髄くも膜下への麻酔薬又は鎮痛薬の投与及び髄液
の吸引・採取に使用する麻酔脊髄用針に適用する。
2
引用規格
この基準は、次の規格を引用する。
次に掲げる規格以外であっても、これらの規格と同等以上の場合には、承認基準への適合を
示すために使用することができる。
・JIS T 3308:20XX, せき(脊)髄くも膜下麻酔針
・JIS T 0993-7:2012, 医療機器の生物学的評価―第7部:エチレンオキサイド滅菌残留物
・ ISO 80369 6, Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications Part 6:
Connectors for neuraxial applications
3
4
定義
用語の定義は、JIS T 3308 の 3「用語及び定義」による。
要求事項及び試験方法
4.1 針基
ISO 80369 6 に適合すること JIS T 3308 の 5「物理的要求事項」の 5.6 「外針針基」によ
る。
4.2 材質並びに形状及び構造
JIS T 3308 の 4「構成及び各部の名称」及び 5「物理的要求事項」の 5.1 「材料」による。
4.3 物理的要求事項
JIS T 3308の5「物理的要求事項(ただし、5.1 「材料」、5.6 「外針針基」のテーパの合致、
5.8 漏れを除く)」による。また、針管と針基との接合部(三方活栓付きは,外針針基と三方
活栓との接合部又は接続部も含める。)は、針管と針基を接合した状態で、「ISO 80369 6」
の6.1項に適合すること。
4.4 化学的要求事項
JIS T 3308 の 6「化学的要求事項」による。
4.5 生物学的要求事項
JIS T 3308 の 8「生物学的安全性」及び 9「エンドトキシン」による。
4.6 無菌性の保証
JIS T 3308 の 7「無菌性の保証」による。
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