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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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別紙1
硬膜外麻酔用カテーテル承認基準における技術基準
1

適用範囲
この基準は、硬膜外腔に麻酔薬又は鎮痛薬を投与するために使用する硬膜外麻酔用カテーテ
ルに適用する。

2

引用規格
この基準は、次の規格を引用する。
次に掲げる規格以外であっても、これらの規格と同等以上の場合には、承認基準への適合を示す
ために使用することができる。
・JIS T 3258:20XX, 硬膜外麻酔用カテーテル
・JIS T 0993-7:2012, 医療機器の生物学的評価―第7部:エチレンオキサイド滅菌残留物
・ ISO 80369 6, Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications Part 6:

Connectors for neuraxial applications
3

定義
用語の定義は、JIS T 3258 の 3「用語及び定義」による。

4

要求事項及び試験方法
4.1 コネクタ
ISO 80369 6 に適合すること JIS T 3258 の 5「物理的要求事項」の 5.4「コネクタ」による

4.2 形状及び構造
硬膜外麻酔用カテーテルは、JIS T 3258 の 4「構成及び各部の名称」による。
4.3 物理的要求事項
JIS T 3258 の 5「物理的要求事項(ただし、5.4 「コネクタ」を除く)
」による。
4.4 深度目盛
JIS T 3258 の 6「深度目盛」による。
4.5 化学的要求事項
JIS T 3258 の 7「化学的要求事項」による。
4.6 生物学的要求事項
JIS T 3258 の 8「生物学的安全性」及び 9「エンドトキシン」による。
4.7 無菌性の保証
JIS T 3258 の 109「無菌性の保証」による。

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