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【資料3】医療機器の承認基準改正案 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33554.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第1回 6/12)《厚生労働省》
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4.要求事項
人工肺には、ガス交換機能 を有するもの、ガス交換機能と に熱交換機能 の両方を有するもの
及び貯血槽の機能 、血液フィルタ機能 を有するものがあり、対象となる製品の機能に応じて、
以下の要求事項の適応非適応を定めること。なお、貯血槽及び構成部品に関する要求事項は 4.6
に従うこと。
また、試験は臨床で使用する状態に近い状態で行えばよく、例えば、ガス交換機能、熱交換機
能、血液フィルタ機能、貯血槽及び構成部品の全ての機能を有する製品(一体型製品)において
は、妥当な理由がある場合、全てが組み付けられた状態で試験を行えばよい。
4.1 物理的又は化学的要求事項
日本工業規格 JIS T 3230(人工肺)の 54.2「物理的特性」による。
4.2 生物学的要求事項
日本工業規格 JIS T 3230(人工肺)の 54.1「生物学的特性」による。
4.3 性能に関する要求事項
日本工業規格 JIS T 3230(人工肺)の 54.3「性能特性」による。
なお、性能特性の同等性は、以下に示す既承認品の各性能値を比較対照として、JIS T 3230
に示された試験により、以下の基準を用いて適合性を判断するものとする。測定値は、最 高
大推奨血液流量で測定した値を用い、以下の基準を全て満たすこと。なお、臨床試験を目的と
して製造 販売 業者が指定した血液流量の操作可変範囲が、既承認品の範囲(0.1~8.0 L/min)
から外れる場合は、本基準に適合しないものとする。
a) ガス交換能及び経時的性能変化
JIS T 3230 の 54.3.1 によるガス交換能及び 54.3.47 による経時的性能変化は酸素及び二
酸化炭素を 66 時間後に測定を行うとき、各測定時間のガス交換能は単位流量あたりのガス
移動量(単位:mmL/min/L)で示したとき、酸素にあっては 45 mL/min/L 以上、二酸化炭素
にあっては 38 mL/min/L 以上であること。そのときのガス流量は、血液流量と同一流量
(V/Q=1.0)とする。

【参考(計算式)

SaO22

:A 側血液酸素飽和度(%)

SvO22

:V 側血液酸素飽和度(%)

PaO22

:A 側血液酸素分圧(mmHg)

PvO22

:V 側血液酸素分圧(mmHg)

Hb

:ヘモグロビン濃度(g/dL)

Qb

:血液流量(mL/min)

1.34

:ヘモグロビン酸素容量(mL/g)

0.00314 :酸素溶解度 at37℃(v%/mmHg)
Qb2

:単位血液流量(L)

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