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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
参考資料1-1
令和4年3月23日

医政発0119第9号
令 和 4 年 1 月 19 日


都道府県知事
保健所設置市長
特別区長

殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 長
( 公 印 省 略 )

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について(通知)

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律(令和3年法律第 49 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、「良
質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
する法律の一部の施行期日を定める政令」等が本日公布されました。
改正等の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、十分御了知
の上、必要な取組を行っていただくとともに、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関
係者、関係団体等に周知をお願いします。
なお、改正内容の運用等の詳細については、追ってお知らせいたします。

第1 改正等の趣旨




医師について令和6年4月1日から、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)による時
間外労働の上限規制の適用が開始されることに伴い、改正法による改正後の医療法(昭
和 23 年法律第 205 号)について、
・ 医療機関の管理者に、長時間労働の医師の健康管理の体制整備を義務付けること
・ 医療機関の管理者に、長時間労働の医師に対する面接指導等の健康確保のための措
置を義務付けること
・ 地域医療の確保等のために医師の長時間労働が必要となる医療機関(以下「特定労
務管理対象機関」という。)を指定し、都道府県が労働時間短縮のための支援を行う
等の仕組みを創設すること
等が、令和6年4月1日から施行される。
これらの施行に伴い、以下の内容のとおり、関係法令の改正等を行うもの。

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