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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は︑特定臨床研修
︵休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由︶
医以外の特定対象医師については︑外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこと
第百十六条
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は︑特定臨床研修医につい
とする︒
ては︑臨床研修の機会を確保するために︑外来患者及び入院患者に関する緊急の業務︵臨床研
2
修を適切に修了するために必要な業務に限る︒︶が発生した場合に速やかに当該業務に従事でき
るよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤
務に従事させる場合であつて︑当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発
生したこととする︒
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息
︵休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保︶
時間は︑特定臨床研修医以外の特定対象医師については︑当該休息予定時間の終了後当該労働
第百十七条
が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない︒た
だし︑第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えるこ
とが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては︑当該業務の終了後次の業務の開始ま
での間に当該休息時間を確保するものとする︒
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は︑
特定臨床研修医については︑当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期
2
間︵診療科ごとの研修期間をいう︒以下この項において同じ︒︶の末日又は当該労働が発生した
日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない︒ただし︑当該
労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前で
ある場合であつて︑やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確
保することが困難である場合には︑当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する
月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする︒
特定労務管理対象機関の管理者は︑法第百二十三条第三項の規定により︑特定宿日
︵特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保︶
直勤務中に労働させた特定対象医師に対し︑必要な休息時間を確保する場合は︑当該特定宿日
第百十八条
直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に︑当該労働の負担の程度に応
じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない︒
特定労務管理対象機関の管理者は︑特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本
︵継続した休息時間の確保に関する記録及び保存︶
文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し︑これを五年間保存して
第百十九条
特定労務管理対象機関の管理者は︑前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は︑
おかなければならない︒
当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等
2
特定労務管理対象機関の管理者は︑第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は︑
をもつて調製する方法により作成を行わなければならない︒
3
作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁
次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない︒
気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
一
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は︑特定臨床研修
︵休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由︶
医以外の特定対象医師については︑外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこと
第百十六条
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は︑特定臨床研修医につい
とする︒
ては︑臨床研修の機会を確保するために︑外来患者及び入院患者に関する緊急の業務︵臨床研
2
修を適切に修了するために必要な業務に限る︒︶が発生した場合に速やかに当該業務に従事でき
るよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤
務に従事させる場合であつて︑当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発
生したこととする︒
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息
︵休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保︶
時間は︑特定臨床研修医以外の特定対象医師については︑当該休息予定時間の終了後当該労働
第百十七条
が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない︒た
だし︑第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えるこ
とが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては︑当該業務の終了後次の業務の開始ま
での間に当該休息時間を確保するものとする︒
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は︑
特定臨床研修医については︑当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期
2
間︵診療科ごとの研修期間をいう︒以下この項において同じ︒︶の末日又は当該労働が発生した
日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない︒ただし︑当該
労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前で
ある場合であつて︑やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確
保することが困難である場合には︑当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する
月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする︒
特定労務管理対象機関の管理者は︑法第百二十三条第三項の規定により︑特定宿日
︵特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保︶
直勤務中に労働させた特定対象医師に対し︑必要な休息時間を確保する場合は︑当該特定宿日
第百十八条
直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に︑当該労働の負担の程度に応
じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない︒
特定労務管理対象機関の管理者は︑特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本
︵継続した休息時間の確保に関する記録及び保存︶
文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し︑これを五年間保存して
第百十九条
特定労務管理対象機関の管理者は︑前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は︑
おかなければならない︒
当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等
2
特定労務管理対象機関の管理者は︑第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は︑
をもつて調製する方法により作成を行わなければならない︒
3
作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁
次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない︒
気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
一
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶