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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
ロ
イ
イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況
次に掲げる事項が全て記載されていること︒
ハ
二
ニ
医師の労働時間の短縮に関する事項
法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつ
て厚生労働省令で定めるものは︑当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規
2
定に違反する行為︵労働基準法施行規則︵昭和二十二年厚生省令第二十三号︶第二十五条の二
第一項に違反する行為を含む︒以下この項において﹁違反行為﹂という︒︶をした場合であつて︑
当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法︵昭和二十三年法律第百三十一号︶第二百三条第
一項︵同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む︒︶若しくは第二百四十
六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付︵以下この項において﹁送致
等﹂という︒︶が行われ︑その旨の公表が行われたものであつて︑法第百十三条第一項の指定の
申請時において︑当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする︒
法第百十三条第六項の規定による公示は︑インターネットの利用その他の適切な方
︵特定地域医療提供機関の指定の公示︶
法により行うものとする︒
第八十三条
法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵特定地域医療提供機関の指定の更新︶
第八十四条
第八十条︑第八十一条第二項︑第八十二条及び第八十三条の規定は︑法第百十五条第四項に
事項は︑第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする︒
おいて法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用す
2
る︒
︵特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等︶
法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は︑当該特定地域医療提供
機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容
第八十五条
の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする︒
特定地域医療提供機関の管理者は︑法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようと
法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑
するときは︑第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない︒
2
3
第八十一条第二項︑第八十二条及び第八十三条の規定は︑法第百十六条第二項において法第
第八十一条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする事項及び変更の理由とする︒
4
百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する︒
︵特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示︶
法第百十七条第三項の規定による公示は︑インターネットの利用その他の適切な方
法により行うものとする︒
第八十六条
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
ロ
イ
イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況
次に掲げる事項が全て記載されていること︒
ハ
二
ニ
医師の労働時間の短縮に関する事項
法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつ
て厚生労働省令で定めるものは︑当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規
2
定に違反する行為︵労働基準法施行規則︵昭和二十二年厚生省令第二十三号︶第二十五条の二
第一項に違反する行為を含む︒以下この項において﹁違反行為﹂という︒︶をした場合であつて︑
当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法︵昭和二十三年法律第百三十一号︶第二百三条第
一項︵同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む︒︶若しくは第二百四十
六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付︵以下この項において﹁送致
等﹂という︒︶が行われ︑その旨の公表が行われたものであつて︑法第百十三条第一項の指定の
申請時において︑当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする︒
法第百十三条第六項の規定による公示は︑インターネットの利用その他の適切な方
︵特定地域医療提供機関の指定の公示︶
法により行うものとする︒
第八十三条
法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵特定地域医療提供機関の指定の更新︶
第八十四条
第八十条︑第八十一条第二項︑第八十二条及び第八十三条の規定は︑法第百十五条第四項に
事項は︑第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする︒
おいて法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用す
2
る︒
︵特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等︶
法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は︑当該特定地域医療提供
機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容
第八十五条
の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする︒
特定地域医療提供機関の管理者は︑法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようと
法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑
するときは︑第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない︒
2
3
第八十一条第二項︑第八十二条及び第八十三条の規定は︑法第百十六条第二項において法第
第八十一条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする事項及び変更の理由とする︒
4
百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する︒
︵特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示︶
法第百十七条第三項の規定による公示は︑インターネットの利用その他の適切な方
法により行うものとする︒
第八十六条
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶