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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
4
第九十五条第二項︑第九十六条及び第九十七条の規定は︑法第百十九条第二項において準用
する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場
合について準用する︒
法 第 百 十 九 条 第 二 項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イン
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百条
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は︑次に掲げる事項を記載した同項
︵特定高度技能研修機関の指定に係る業務等︶
第百一条
の高度な技能を修得するための研修に関する計画︵次項において﹁技能研修計画﹂という︒︶が
作成された者であつて︑当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて︑
一
当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事
計画期間
厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする︒
二
当該技能の内容に関する事項
項
三
前三号に掲げるもののほか︑当該技能の修得に関する事項
前項の確認を受けようとする医師は︑氏名︑生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日
四
2
厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑第一項の確認に係る事務の全部又は一部を︑
を記載した申請書に技能研修計画を添えて︑厚生労働大臣に提出しなければならない︒
3
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑同項の高度な技能を修得するための研
法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
修に係る業務であつて︑当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百
4
法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生
六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
5
四
三
二
一
当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
労働大臣に提出しなければならない︒
五
前号に掲げるもののほか︑当該研修の実施に関し必要な事項
の内容及び実施体制
六
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第百二条
四
三
二
一
法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
項は︑次に掲げる事項とする︒
五
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
4
第九十五条第二項︑第九十六条及び第九十七条の規定は︑法第百十九条第二項において準用
する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場
合について準用する︒
法 第 百 十 九 条 第 二 項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イン
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百条
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は︑次に掲げる事項を記載した同項
︵特定高度技能研修機関の指定に係る業務等︶
第百一条
の高度な技能を修得するための研修に関する計画︵次項において﹁技能研修計画﹂という︒︶が
作成された者であつて︑当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて︑
一
当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事
計画期間
厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする︒
二
当該技能の内容に関する事項
項
三
前三号に掲げるもののほか︑当該技能の修得に関する事項
前項の確認を受けようとする医師は︑氏名︑生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日
四
2
厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑第一項の確認に係る事務の全部又は一部を︑
を記載した申請書に技能研修計画を添えて︑厚生労働大臣に提出しなければならない︒
3
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑同項の高度な技能を修得するための研
法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
修に係る業務であつて︑当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百
4
法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生
六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
5
四
三
二
一
当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
労働大臣に提出しなければならない︒
五
前号に掲げるもののほか︑当該研修の実施に関し必要な事項
の内容及び実施体制
六
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第百二条
四
三
二
一
法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
項は︑次に掲げる事項とする︒
五
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶