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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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特定対象医師を、業務の開始から 24 時間を経過するまでに、特定宿日直勤務に
継続して9時間従事させる場合は、上記の継続した休息時間の確保を要さないこと
とする。



上記により確保することとした休息時間(以下「休息予定時間」という。)中に特
定対象医師を労働させることができるやむを得ない理由は、外来患者及び入院患者
に関する緊急の業務が発生したこととする。



上記のやむを得ない理由により休息予定時間中に労働させた場合には、当該労働
させた時間に相当する休息時間(以下「代償休息」という。)を、当該休息予定時
間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早
期に確保しなければならないこととする。



特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する
場合は、当該特定宿日直勤務後、当該労働が発生した日の属する月の翌月末日まで
の間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなけれ
ばならないこととする。

【特定臨床研修医について】


特定臨床研修医については、継続した休息時間は以下のいずれかの方法により確
保しなければならないこととする。
ⅰ.業務の開始から 24 時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保
すること
ⅱ.業務の開始から 48 時間を経過するまでに、24 時間の継続した休息時間を確保
すること(やむを得ない理由によりⅰに掲げる方法により継続した休息時間を
確保することができない場合に限る。)



特定臨床研修医を、業務の開始から 24 時間を経過するまでに、特定宿日直勤務
に継続して9時間従事させる場合は、当該特定宿日直勤務に従事する時間を継続し
た休息時間とみなすこととする。



上記により確保することとした休息予定時間中に特定臨床研修医を労働させる
ことができるやむを得ない理由は、臨床研修の修了に必要な症例を経験するために、
外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要
な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時
間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤務に
従事させる場合であって、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業
務が発生したこととする。



上記のやむを得ない理由により休息予定時間中に労働させた場合には、代償休息
を、原則として「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末日」までのいずれか
早い日までの間にできるだけ早期に確保しなければならないこととする。




特定労務管理対象機関に関するその他の事項関係
特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師に対する継続した休息時間及び
代替休息の確保に関する記録を作成し、これを5年間保存しておかなければならな
いこととする。



特定労務管理対象機関は、1年ごとに労働時間短縮計画についてその見直しのた
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