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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
第六十七条第一項
第六十七条第二項
法第百八条第三項
第六十三条各号
法第百八条第三項
第六十三条
法第百八条第二項ただし書
法第百八条第五項
第六十八条
第七十一条
法第百八条第四項
第六十九条
法第百八条第六項
同条第二項ただし書
第七十条
第六十四条各号
法第百八条第八項
同条第五項
法第百八条第四項
第六十六条各号
第七十一条第二項
第七十二条︵見出し
を含む︒︶
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第三項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十三条各
号
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第三項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十三条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第七十一条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第四項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第五項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第六項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十四条各
号
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十六条各
号
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第四項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第五項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第八項
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
第六十七条第一項
第六十七条第二項
法第百八条第三項
第六十三条各号
法第百八条第三項
第六十三条
法第百八条第二項ただし書
法第百八条第五項
第六十八条
第七十一条
法第百八条第四項
第六十九条
法第百八条第六項
同条第二項ただし書
第七十条
第六十四条各号
法第百八条第八項
同条第五項
法第百八条第四項
第六十六条各号
第七十一条第二項
第七十二条︵見出し
を含む︒︶
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第三項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十三条各
号
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第三項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十三条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第七十一条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第四項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第五項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第六項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十四条各
号
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十六条各
号
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第四項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第五項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第八項