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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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第2 改正等の内容
1.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第 26 号)【別添1】
改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日については、「令和4年3月 31 日ま
での間において政令で定める日」とされているところ、当該施行期日を令和4年2月1日
とする。
2.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第 27 号)【別
添2】
(1)医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)の一部改正(第1条)
①
国の開設する病院又は診療所(※)に勤務する医師については、国家公務員法上
の一般職又は特別職に属する職員にあたり、労働基準法等の規定が適用除外とされ
ている一方、労働時間の上限や健康確保措置等については、人事院規則又は個別法
等で規定されていることを踏まえ、改正法第3条の規定による改正後の医療法(以
下「新医療法」という。)における医療機関の管理者に課せられる長時間労働の医師
に対する面接指導等の健康確保のための措置や特定労務管理対象機関の指定の仕組
み等については、国の開設する病院又は診療所については適用しないこととする。
(※)国立ハンセン病療養所、国立リハビリテーションセンター、刑事施設等に設けられた病院
又は診療所、防衛医科大学校に設けられた病院等
②
医療法第 25 条の規定により立入検査を行った保健所を設置する市の市長又は特別
区の区長は、面接指導等を実施していない医療機関に対する行政処分が行われる必
要があると認めるときについて、理由を付してその旨を都道府県知事に通知しなけ
ればならないこととするため、医療法施行令の規定について必要な読替えを行う。
③
都道府県知事が特定労務管理対象機関の指定を行うにあたり、指定の欠格事由と
なる労働に関する法律の違反の内容(※)を定める。
(※)以下の規定とする。
・労働基準法第 24 条、第 32 条、第 34 条、第 35 条第1項、第 36 条第6項(第2号及び第3
号に係る部分に限る。
)
、第 37 条第1項及び第4項並びに第 141 条第3項
・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項
(2)介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号)の一部改正(第2条)
①
改正法第4条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下
「新介護保険法」という。)の規定により、新医療法における病院又は診療所に勤務
する医師に対する面接指導等の健康確保措置の一部の規定について、介護老人保健
施設及び介護医療院について準用することとしているところ、準用する新医療法の
規定の技術的読替えを行う。
②
新介護保険法の規定により、当分の間、新介護保険法において準用する新医療法
の規定による面接指導を実施していない介護老人保健施設及び介護医療院に対する
行政処分についても、医療法第 30 条の規定を準用することに伴い、介護老人保健施
設及び介護医療院への医療法の適用に関する技術的読替えを規定する介護保険法施
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1.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第 26 号)【別添1】
改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日については、「令和4年3月 31 日ま
での間において政令で定める日」とされているところ、当該施行期日を令和4年2月1日
とする。
2.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第 27 号)【別
添2】
(1)医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)の一部改正(第1条)
①
国の開設する病院又は診療所(※)に勤務する医師については、国家公務員法上
の一般職又は特別職に属する職員にあたり、労働基準法等の規定が適用除外とされ
ている一方、労働時間の上限や健康確保措置等については、人事院規則又は個別法
等で規定されていることを踏まえ、改正法第3条の規定による改正後の医療法(以
下「新医療法」という。)における医療機関の管理者に課せられる長時間労働の医師
に対する面接指導等の健康確保のための措置や特定労務管理対象機関の指定の仕組
み等については、国の開設する病院又は診療所については適用しないこととする。
(※)国立ハンセン病療養所、国立リハビリテーションセンター、刑事施設等に設けられた病院
又は診療所、防衛医科大学校に設けられた病院等
②
医療法第 25 条の規定により立入検査を行った保健所を設置する市の市長又は特別
区の区長は、面接指導等を実施していない医療機関に対する行政処分が行われる必
要があると認めるときについて、理由を付してその旨を都道府県知事に通知しなけ
ればならないこととするため、医療法施行令の規定について必要な読替えを行う。
③
都道府県知事が特定労務管理対象機関の指定を行うにあたり、指定の欠格事由と
なる労働に関する法律の違反の内容(※)を定める。
(※)以下の規定とする。
・労働基準法第 24 条、第 32 条、第 34 条、第 35 条第1項、第 36 条第6項(第2号及び第3
号に係る部分に限る。
)
、第 37 条第1項及び第4項並びに第 141 条第3項
・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項
(2)介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号)の一部改正(第2条)
①
改正法第4条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下
「新介護保険法」という。)の規定により、新医療法における病院又は診療所に勤務
する医師に対する面接指導等の健康確保措置の一部の規定について、介護老人保健
施設及び介護医療院について準用することとしているところ、準用する新医療法の
規定の技術的読替えを行う。
②
新介護保険法の規定により、当分の間、新介護保険法において準用する新医療法
の規定による面接指導を実施していない介護老人保健施設及び介護医療院に対する
行政処分についても、医療法第 30 条の規定を準用することに伴い、介護老人保健施
設及び介護医療院への医療法の適用に関する技術的読替えを規定する介護保険法施
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