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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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⑤特定労務管理対象機関関係
医療機関において医師が従事する業務の中には、地域の医療提供体制を確保するた
め又は一定の期間で集中的に必要な知識や技術を習得するために、業務の性格上、一定
の長時間労働が不可避となるものが存在することから、そうした業務が存在する医療
機関を、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関
及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)として指定
することとされた(新医療法第 113 条等)ことを踏まえ、指定に係る業務等を定める。
ア.特定地域医療提供機関関係
特定地域医療提供機関の指定に係る業務は、次の各号に掲げる病院又は診療所につ
いて、それぞれ当該各号に定める業務であって、当該業務に従事する医師の時間外・
休日労働時間が一年について 960 時間を超える必要があると認められるものとする。
一 救急医療を提供する病院又は診療所であって厚生労働大臣が定めるもの(※)に
ついては、救急医療の提供に係る業務
二 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所について
は、居宅等における医療の提供に係る業務


地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その
他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた
病院又は診療所については、当該機能に係る業務

(※)6の医療法施行規則第八十条第一号の規定に基づき救急医療を提供する病院又は診療所で
あって厚生労働大臣の定めるもの(令和4年厚生労働省告示第9号)

イ.連携型特定地域医療提供機関関係
連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣は、当該病院又は診療所の管
理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体
制の確保のために必要と認めたものであって、当該派遣を行うことによって当該派遣
をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について 960 時間を超える必要があると
認められるものとする。
ウ.技能向上集中研修機関関係
技能向上集中研修機関の指定に係る業務は、
一 臨床研修病院については、臨床研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診
療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医
師の時間外・休日労働時間が一年について 960 時間を超える必要があると認められ
るもの
二 専門研修を行う病院又は診療所については、専門研修に係る業務であって、一定
期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業
務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について 960 時間を超える必要が
あると認められるもの
とする。
エ.特定高度技能研修機関関係


特定高度技能研修機関において高度な技能の修得のための研修を受けることが
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