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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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めの検討を行うこととする。


その他、特定労務管理対象機関の指定の更新に係る手続、指定に係る業務の変更
が生じた場合の手続等を定める。

(2)介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)の一部改正(第3条)
改正法第4条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「新
介護保険法」という。)において、医療法における病院又は診療所に勤務する医師に
対する健康確保措置に係る一部の規定について、介護老人保健施設及び介護医療院に
ついて準用することとしていることを踏まえ、介護保険法施行規則において医療法施
行規則における面接指導等に関する規定を準用することとする。
(3)介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成 11 年厚生省令第 43
号)の一部改正(第4条)
改正法第4条の規定による改正により介護保険法附則に条ズレが生じたことから、
所要の条ズレの手当てを行う。
(4)社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載す
べき事項を定める省令(令和元年厚生労働省令第 44 号)の一部改正(第5条)
改正法第 13 条の規定による改正により地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以下「総合確保法」という。)に条ズレが生
じたことから、所要の条ズレの手当てを行う。
(5)社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関す
る省令(令和元年厚生労働省令第 45 号)の一部改正(第6条)
改正法第 13 条の規定による改正により総合確保法に条ズレが生じたことから、所要
の条ズレの手当てを行う。
(6)医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省
令第 158 号)の一部改正(第7条)
臨床研修病院の管理者は、臨床研修医の募集を行おうとするときは、第 11 条に掲げ
る事項のほか、次に掲げる事項を公表しなければならないこととする。
一 研修プログラムにおける時間外・休日労働時間に関する事項
二 研修プログラムにおける宿日直勤務に関する事項
(7)労働時間短縮計画の作成に関する経過措置(第8条)
病院又は診療所の管理者は、令和6年4月1日の前日までの間、当該病院又は診療所
に勤務する医師の労働時間が一定の基準を超えている場合は、労働時間短縮計画を作
成するよう努めなければならないこととされた(改正法附則第4条)ことを踏まえ、次
のとおり、当該基準等を定める。


上記の一定の基準は、時間外・休日労働時間について、1年について 960 時間とす
る。



その他、労働時間短縮計画の記載事項、当該労働時間短縮計画を都道府県知事へ提
出するに当たっての手続き等を定める。
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