よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年
調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定
正後第二号被保険者一人当たり負担調整額﹂という︒︶は︑当該各年度における全ての確定負担
保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条第七号において﹁補
度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年
調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定
正後第二号被保険者一人当たり負担調整額﹂という︒︶は︑当該各年度における全ての確定負担
保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条第七号において﹁補
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
の総数とする︒
における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑当該各年度
第八条の三
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑当該各年度
第八条の三
の総数とする︒
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二
第八条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二
第八条の四
一
︵略︶
号に掲げる数との合計数とする︒
︵略︶
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
号に掲げる数との合計数とする︒
一
二
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
ロ
法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合
条の九及び第十二条において同じ︒︶である者の数
第二号被保険者︵法附則第十一条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう︒附則第九
イ
二
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定
第二号被保険者︵法附則第十二条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう︒附則第九
イ
条の九及び第十二条において同じ︒︶である者の数
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
ロ
一人当たり負担額の算定方法︶
法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用
という︒︶は︑当該各年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る
数で除して得た額︵附則第十一条第八号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担額﹂
額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労
補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用
という︒︶は︑当該各年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る
数で除して得た額︵附則第十一条第八号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担額﹂
額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総
る全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象
第八条の五
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
法附則第十三条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
一人当たり負担額の算定方法︶
第八条の五
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労
働大臣が定める額とする︒
る全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象
働大臣が定める額とする︒
法附則第十三条第二項に規定する平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る法
て得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条
の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じ
九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条の三
数︵附則第十一条の二第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑同年度における第
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た
を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒
九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率
乗じて得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第
の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を
る第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条
得た数︵附則第十一条の二第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑同年度におけ
ける全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して
附則第十一条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度にお
第九条
︵平成三十一年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法︶
法附則第十四条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則
︵令和元年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法︶
第九条
の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基
第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度における
礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年
調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定
正後第二号被保険者一人当たり負担調整額﹂という︒︶は︑当該各年度における全ての確定負担
保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条第七号において﹁補
度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年
調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定
正後第二号被保険者一人当たり負担調整額﹂という︒︶は︑当該各年度における全ての確定負担
保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条第七号において﹁補
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
の総数とする︒
における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑当該各年度
第八条の三
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑当該各年度
第八条の三
の総数とする︒
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二
第八条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二
第八条の四
一
︵略︶
号に掲げる数との合計数とする︒
︵略︶
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
号に掲げる数との合計数とする︒
一
二
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
ロ
法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合
条の九及び第十二条において同じ︒︶である者の数
第二号被保険者︵法附則第十一条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう︒附則第九
イ
二
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定
第二号被保険者︵法附則第十二条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう︒附則第九
イ
条の九及び第十二条において同じ︒︶である者の数
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
ロ
一人当たり負担額の算定方法︶
法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用
という︒︶は︑当該各年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る
数で除して得た額︵附則第十一条第八号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担額﹂
額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労
補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用
という︒︶は︑当該各年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る
数で除して得た額︵附則第十一条第八号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担額﹂
額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総
る全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象
第八条の五
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
法附則第十三条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
一人当たり負担額の算定方法︶
第八条の五
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労
働大臣が定める額とする︒
る全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象
働大臣が定める額とする︒
法附則第十三条第二項に規定する平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る法
て得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条
の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じ
九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条の三
数︵附則第十一条の二第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑同年度における第
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た
を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒
九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率
乗じて得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第
の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を
る第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条
得た数︵附則第十一条の二第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑同年度におけ
ける全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して
附則第十一条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度にお
第九条
︵平成三十一年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法︶
法附則第十四条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則
︵令和元年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法︶
第九条
の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基
第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度における
礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒