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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は︑当該休息時間の終了後当該労働が
︵継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保︶
発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければなら
第七十八条
ない︒
病院又は診療所の管理者は︑法第百十条第三項の規定により︑特定宿日直勤務中に
︵特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保︶
労働させた対象医師に対し︑必要な休息時間を確保する場合は︑当該特定宿日直勤務の終了後
第七十九条
当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に︑当該労働の負担の程度に応じ必要な
休息時間を確保するよう努めなければならない︒
︵特定地域医療提供機関の指定に係る業務︶
法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑次の各号に掲げる病院又は診療
所について︑それぞれ当該各号に掲げる業務であつて︑当該業務に従事する医師の時間外・休
第八十条
救急医療の提供
居宅等における医
救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの
日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
一
居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所
に係る業務
二
療の提供に係る業務
当該
地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域にお
ける医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所
三
機能に係る業務
三
二
一
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵特定地域医療提供機関の指定の申請︶
四
法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容
第八十一条
五
一
法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を添えなければならない︒
二
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
2
三
書類
四
法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は︑次に掲げる要件を全て
︵労働時間短縮計画の案の要件等︶
満たすこととする︒
第八十二条
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであるこ
と︒
一
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は︑当該休息時間の終了後当該労働が
︵継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保︶
発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければなら
第七十八条
ない︒
病院又は診療所の管理者は︑法第百十条第三項の規定により︑特定宿日直勤務中に
︵特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保︶
労働させた対象医師に対し︑必要な休息時間を確保する場合は︑当該特定宿日直勤務の終了後
第七十九条
当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に︑当該労働の負担の程度に応じ必要な
休息時間を確保するよう努めなければならない︒
︵特定地域医療提供機関の指定に係る業務︶
法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑次の各号に掲げる病院又は診療
所について︑それぞれ当該各号に掲げる業務であつて︑当該業務に従事する医師の時間外・休
第八十条
救急医療の提供
居宅等における医
救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの
日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
一
居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所
に係る業務
二
療の提供に係る業務
当該
地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域にお
ける医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所
三
機能に係る業務
三
二
一
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵特定地域医療提供機関の指定の申請︶
四
法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容
第八十一条
五
一
法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を添えなければならない︒
二
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
2
三
書類
四
法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は︑次に掲げる要件を全て
︵労働時間短縮計画の案の要件等︶
満たすこととする︒
第八十二条
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであるこ
と︒
一
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶