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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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附則第四条︵見出しを含む︒︶中﹁附則第十条第一項﹂を﹁附則第十一条第一項﹂に改める︒
附則第五条及び第六条中﹁附則第十一条第三項﹂を﹁附則第十二条第三項﹂に改める︒
附則第七条︵見出しを含む︒︶及び第八条︵見出しを含む︒︶中﹁附則第十一条第八項﹂を﹁附則第
附則第九条及び第十条中﹁附則第十二条第三項﹂を﹁附則第十三条第三項﹂に改める︒
十二条第八項﹂に改める︒
附則第十一条︵見出しを含む︒︶及び第十二条︵見出しを含む︒︶中﹁附則第十二条第八項﹂を﹁附
附則第十三条中﹁附則第十三条第三項﹂を﹁附則第十四条第三項﹂に改める︒
則第十三条第八項﹂に改める︒
附則第十四条中﹁附則第十四条第三項﹂を﹁附則第十五条第三項﹂に改める︒
厚生労働大臣
内閣総理大臣
後藤
岸田
茂之
文雄
︵良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する
第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一
法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正︶
項
第四条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
する法律の施行に伴う経過措置を定める政令︵令和三年政令第三百一号︶の一部を次のように改正
同条第二項ただし書
同法附則第十条第一項において準用
する第百八条第二項ただし書
する︒
第二条を第三条とする︒
同条第八項
同法附則第十条第一項において準用
第一条第一項中﹁良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
する第百八条第八項
の一部を改正する法律︵以下﹁﹂及び﹁﹂という︒︶﹂を削り︑同条を第二条とし︑同条の前に次の
一条を加える︒
同条第六項
同法附則第十条第一項において準用
︵医療法の一部改正に伴う経過措置︶
する第百八条第六項
第一条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
第百十二条
第百八条から第百十条まで
介護保険法附則第十条第一項におい
正する法律︵以下﹁改正法﹂という︒︶附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による
て準用する第百八条及び第百十条
改正後の医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︒以下この条において﹁第五号新医療法﹂という︒︶
第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は︑改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施
第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一
行の日︵以下この条において﹁第五号施行日﹂という︒︶前においても︑第五号新医療法第百十条
項
及び第百十八条第三項の規定の例により︑厚生労働大臣の認可を受けることができる︒この場合
において︑当該認可は︑第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の
第百十条第一項本文
同法附則第十条第一項において準用
する第百十条第一項本文
規定によりされたものとみなす︒
本則に次の二条を加える︒
2 第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については︑当分の間︑第三十六条中﹁第百五条﹂
︵労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例︶
とあるのは﹁附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条﹂と︑﹁第三十条﹂とある
第四条 国の開設する病院又は診療所については︑改正法附則第四条の規定は︑適用しない︒
のは﹁第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条﹂と︑﹁又は第二十九条第一項若しくは
︵罰則に関する経過措置︶
第五条 改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正
第三項﹂とあるのは﹁︑第二十九条第一項若しくは第三項︑第百十一条又は第百二十六条﹂と︑﹁又
後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は︑一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
は第百四条第一項﹂とあるのは﹁若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準
に処する︒
用する第百十一条﹂と︑第三十七条の二中﹁第百十四条の八﹂とあるのは﹁附則第十条第二項の
附 則
規定により読み替えられた法第百十四条の八﹂と︑﹁第三十条﹂とあるのは﹁第百二十七条の規定
この政令は︑令和六年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号に定め
により読み替えられた第三十条﹂と︑﹁又は第二十九条第一項若しくは第三項﹂とあるのは﹁︑第
る
日から施行する︒
二十九条第一項若しくは第三項︑第百十一条又は第百二十六条﹂と︑﹁又は第百十四条の六第一項﹂
一 第四条の規定︵次号及び第三号に掲げる改正規定を除く︒︶ 公布の日
とあるのは﹁若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十
二 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定︵同令第四条に
一条﹂とする︒
係る部分に限る︒︶ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
︵介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正︶
等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日︵令和四年二月一日︶
第三条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令︵平成十年政令第四百十三号︶の一部を次のよ
三 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
うに改正する︒
を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定︵前号に掲げる
改正規定を除く︒︶ 令和四年四月一日
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
附則第五条及び第六条中﹁附則第十一条第三項﹂を﹁附則第十二条第三項﹂に改める︒
附則第七条︵見出しを含む︒︶及び第八条︵見出しを含む︒︶中﹁附則第十一条第八項﹂を﹁附則第
附則第九条及び第十条中﹁附則第十二条第三項﹂を﹁附則第十三条第三項﹂に改める︒
十二条第八項﹂に改める︒
附則第十一条︵見出しを含む︒︶及び第十二条︵見出しを含む︒︶中﹁附則第十二条第八項﹂を﹁附
附則第十三条中﹁附則第十三条第三項﹂を﹁附則第十四条第三項﹂に改める︒
則第十三条第八項﹂に改める︒
附則第十四条中﹁附則第十四条第三項﹂を﹁附則第十五条第三項﹂に改める︒
厚生労働大臣
内閣総理大臣
後藤
岸田
茂之
文雄
︵良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する
第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一
法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正︶
項
第四条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
する法律の施行に伴う経過措置を定める政令︵令和三年政令第三百一号︶の一部を次のように改正
同条第二項ただし書
同法附則第十条第一項において準用
する第百八条第二項ただし書
する︒
第二条を第三条とする︒
同条第八項
同法附則第十条第一項において準用
第一条第一項中﹁良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
する第百八条第八項
の一部を改正する法律︵以下﹁﹂及び﹁﹂という︒︶﹂を削り︑同条を第二条とし︑同条の前に次の
一条を加える︒
同条第六項
同法附則第十条第一項において準用
︵医療法の一部改正に伴う経過措置︶
する第百八条第六項
第一条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
第百十二条
第百八条から第百十条まで
介護保険法附則第十条第一項におい
正する法律︵以下﹁改正法﹂という︒︶附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による
て準用する第百八条及び第百十条
改正後の医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︒以下この条において﹁第五号新医療法﹂という︒︶
第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は︑改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施
第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一
行の日︵以下この条において﹁第五号施行日﹂という︒︶前においても︑第五号新医療法第百十条
項
及び第百十八条第三項の規定の例により︑厚生労働大臣の認可を受けることができる︒この場合
において︑当該認可は︑第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の
第百十条第一項本文
同法附則第十条第一項において準用
する第百十条第一項本文
規定によりされたものとみなす︒
本則に次の二条を加える︒
2 第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については︑当分の間︑第三十六条中﹁第百五条﹂
︵労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例︶
とあるのは﹁附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条﹂と︑﹁第三十条﹂とある
第四条 国の開設する病院又は診療所については︑改正法附則第四条の規定は︑適用しない︒
のは﹁第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条﹂と︑﹁又は第二十九条第一項若しくは
︵罰則に関する経過措置︶
第五条 改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正
第三項﹂とあるのは﹁︑第二十九条第一項若しくは第三項︑第百十一条又は第百二十六条﹂と︑﹁又
後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は︑一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
は第百四条第一項﹂とあるのは﹁若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準
に処する︒
用する第百十一条﹂と︑第三十七条の二中﹁第百十四条の八﹂とあるのは﹁附則第十条第二項の
附 則
規定により読み替えられた法第百十四条の八﹂と︑﹁第三十条﹂とあるのは﹁第百二十七条の規定
この政令は︑令和六年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号に定め
により読み替えられた第三十条﹂と︑﹁又は第二十九条第一項若しくは第三項﹂とあるのは﹁︑第
る
日から施行する︒
二十九条第一項若しくは第三項︑第百十一条又は第百二十六条﹂と︑﹁又は第百十四条の六第一項﹂
一 第四条の規定︵次号及び第三号に掲げる改正規定を除く︒︶ 公布の日
とあるのは﹁若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十
二 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定︵同令第四条に
一条﹂とする︒
係る部分に限る︒︶ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
︵介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正︶
等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日︵令和四年二月一日︶
第三条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令︵平成十年政令第四百十三号︶の一部を次のよ
三 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
うに改正する︒
を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定︵前号に掲げる
改正規定を除く︒︶ 令和四年四月一日
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日