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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
第六十三条
法第百八条第一項
特定地域医療提供機関︵法第百
十三条第一項に規定する特定地
域医療提供機関をいう︒以下同
じ︒︶において同項に規定する業
務に従事する医師︵第百十条に
おいて﹁特定地域医療提供医師﹂
という︒︶︑連携型特定地域医療
提供機関︵法第百十八条第一項
に規定する連携型特定地域医療
提供機関をいう︒以下同じ︒︶か
ら他の病院又は診療所に派遣さ
れる医師︵同項に規定する派遣
に係るものに限る︒第百十条に
おいて﹁連携型特定地域医療提
供医師﹂という︒︶︑技能向上集
中研修機関︵法第百十九条第一
項に規定する技能向上集中研修
機関をいう︒以下同じ︒︶におい
て同項に規定する業務に従事す
る医師︵第百十条において﹁技
能向上集中研修医師﹂という︒︶
及び特定高度技能研修機関︵法
第百二十条第一項に規定する特
定高度技能研修機関をいう︒以
下同じ︒︶において同項に規定す
る業務に従事する医師︵第百十
条において﹁特定高度技能研修
法第百八条第一項
医師﹂という︒︶以外の
第六十四条
法第百八条第一項
法第百八条第二項ただし書
第六十五条
第六十六条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
当該
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書
報
官
水曜日
令和 年 月 日
第六十三条
法第百八条第一項
特定地域医療提供機関︵法第百
十三条第一項に規定する特定地
域医療提供機関をいう︒以下同
じ︒︶において同項に規定する業
務に従事する医師︵第百十条に
おいて﹁特定地域医療提供医師﹂
という︒︶︑連携型特定地域医療
提供機関︵法第百十八条第一項
に規定する連携型特定地域医療
提供機関をいう︒以下同じ︒︶か
ら他の病院又は診療所に派遣さ
れる医師︵同項に規定する派遣
に係るものに限る︒第百十条に
おいて﹁連携型特定地域医療提
供医師﹂という︒︶︑技能向上集
中研修機関︵法第百十九条第一
項に規定する技能向上集中研修
機関をいう︒以下同じ︒︶におい
て同項に規定する業務に従事す
る医師︵第百十条において﹁技
能向上集中研修医師﹂という︒︶
及び特定高度技能研修機関︵法
第百二十条第一項に規定する特
定高度技能研修機関をいう︒以
下同じ︒︶において同項に規定す
る業務に従事する医師︵第百十
条において﹁特定高度技能研修
法第百八条第一項
医師﹂という︒︶以外の
第六十四条
法第百八条第一項
法第百八条第二項ただし書
第六十五条
第六十六条
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
当該
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第二項た
だし書