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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日




法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合

︵略︶

当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数




︵略︶

当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合



︵略︶

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定




︵略︶
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定



法附則第十一条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全

方法︶
第六条

ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は︑第八条第一項の規定にかかわらず︑

法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全

方法︶

当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規

第六条
ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は︑第八条第一項の規定にかかわらず︑

定により算定する数の総数との合計数とする︒
︵略︶

法附則第十一条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全

保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第五条の三の規定により算定し

負担見込額﹂という︒︶は︑当該各年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等

込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第五号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり

見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見

あらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒

た全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額として

保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第五条の三の規定により算定し

負担見込額﹂という︒︶は︑当該各年度における法附則第十一条第七項に規定する被用者保険等

込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第五号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり

見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見

ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の

第七条

一人当たり負担見込額の算定方法︶

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者

2・3

当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規
︵略︶

定により算定する数の総数との合計数とする︒
2・3
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全

一人当たり負担見込額の算定方法︶
第七条

た全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額として

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の

ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の

あらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒

算定方法︶

法附則第十二条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被

者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあら

総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険

おける第十一条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の

年度における第十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に当該各年度に

額で除して得た数︵附則第十一条第六号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑当該各

額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者

かじめ厚生労働大臣が定める率とする︒

者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあら

総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険

おける第十一条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の

年度における第十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に当該各年度に

額で除して得た数︵附則第十一条第六号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑当該各

額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計

用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た

第八条

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の
法附則第十三条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被

算定方法︶
第八条

かじめ厚生労働大臣が定める率とする︒

用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た

︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者

法附則第十二条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ

一人当たり負担調整額の算定方法︶

整対象額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用者保険等

険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調

る全ての確定負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保

第八条の二

一人当たり負担調整額の算定方法︶
法附則第十三条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ

険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調

る全ての確定負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保

第八条の二

整対象額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用者保険等