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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵業務規程の記載事項︶
八
七
六
五
四
三
二
一
前各号に掲げるもののほか︑評価等業務に関し必要な事項
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
区分経理の方法その他の経理に関する事項
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
評価等業務の実施方法に関する事項
評価等業務を行う事務所に関する事項
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
九
第六十七条
十
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項前段の規定により業務規程
︵業務規程の認可の申請︶
の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これを厚
第六十八条
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の
生労働大臣に提出しなければならない︒
認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ
2
二
一
変更の理由
変更しようとする年月日
変更の内容
ればならない︒
三
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項前段の規定により事業計画
︵事業計画等︶
書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第百七
第六十九条
条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞なく︶︑申
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収
請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければならない︒
支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載した
2
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書
︵事業報告書等の提出︶
を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない︒
第七十条
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十五条の規定により許可を受けようとす
︵業務の休廃止の許可の申請︶
るときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載し
第七十一条
二
一
休止又は廃止の理由
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
三
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵業務規程の記載事項︶
八
七
六
五
四
三
二
一
前各号に掲げるもののほか︑評価等業務に関し必要な事項
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
区分経理の方法その他の経理に関する事項
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
評価等業務の実施方法に関する事項
評価等業務を行う事務所に関する事項
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
九
第六十七条
十
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項前段の規定により業務規程
︵業務規程の認可の申請︶
の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これを厚
第六十八条
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の
生労働大臣に提出しなければならない︒
認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ
2
二
一
変更の理由
変更しようとする年月日
変更の内容
ればならない︒
三
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項前段の規定により事業計画
︵事業計画等︶
書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第百七
第六十九条
条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞なく︶︑申
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収
請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければならない︒
支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載した
2
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書
︵事業報告書等の提出︶
を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない︒
第七十条
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十五条の規定により許可を受けようとす
︵業務の休廃止の許可の申請︶
るときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載し
第七十一条
二
一
休止又は廃止の理由
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
三
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶