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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
5
特定高度技能研修機関の管理者は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一
第百一条第五項の規定は︑第三項の確認について準用する︒
項後段の規定により評価を受けようとするときは︑第百二十四条各号に掲げる事項について評
6
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第
価を受けなければならない︒
二項の厚生労働省令で定める事項は︑第百二条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする事
7
項及び変更の理由とする︒
第百二条第二項︑第百三条及び第百四条の規定は︑法第百二十条第二項において準用する法
第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合につ
8
いて準用する︒この場合において︑第百二条第二項第二号中﹁法第百二十条第一項﹂とあるの
特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は︑第百一条第一項から第三
は﹁第百六条第三項﹂と読み替えるものとする︒
項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒この場合
9
において︑当該特定高度技能研修機関の開設者は︑当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研
修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない︒
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イン
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百七条
︵確認の事務に係る委託︶
法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は︑診療に関する学識経験者の団体
とする︒
第百八条
法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は︑一年とする︒
︵労働時間短縮計画の見直しのための検討︶
第百九条
法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画︵法第百十三条第二項に規定する労働
時間短縮計画をいう︒以下この条において同じ︒︶を変更しようとする者は︑変更しようとする
2
事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて︑これらを当該特定
法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者
労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない︒
は︑その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなけ
3
ればならない︒
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は︑特定地域医療提供医師︑連携
︵特定対象医師の要件︶
型特定地域医療提供医師︑技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて︑一年に
第百十条
ついて時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする︒
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︵第百十三条︑第百十四
︵法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︶
第百十一条
条第二項及び第百十七条第一項において単に﹁業務の開始﹂という︒︶は︑事前に予定された業
務の開始とする︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
5
特定高度技能研修機関の管理者は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一
第百一条第五項の規定は︑第三項の確認について準用する︒
項後段の規定により評価を受けようとするときは︑第百二十四条各号に掲げる事項について評
6
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第
価を受けなければならない︒
二項の厚生労働省令で定める事項は︑第百二条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする事
7
項及び変更の理由とする︒
第百二条第二項︑第百三条及び第百四条の規定は︑法第百二十条第二項において準用する法
第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合につ
8
いて準用する︒この場合において︑第百二条第二項第二号中﹁法第百二十条第一項﹂とあるの
特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は︑第百一条第一項から第三
は﹁第百六条第三項﹂と読み替えるものとする︒
項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒この場合
9
において︑当該特定高度技能研修機関の開設者は︑当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研
修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない︒
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イン
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百七条
︵確認の事務に係る委託︶
法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は︑診療に関する学識経験者の団体
とする︒
第百八条
法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は︑一年とする︒
︵労働時間短縮計画の見直しのための検討︶
第百九条
法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画︵法第百十三条第二項に規定する労働
時間短縮計画をいう︒以下この条において同じ︒︶を変更しようとする者は︑変更しようとする
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事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて︑これらを当該特定
法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者
労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない︒
は︑その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなけ
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ればならない︒
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は︑特定地域医療提供医師︑連携
︵特定対象医師の要件︶
型特定地域医療提供医師︑技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて︑一年に
第百十条
ついて時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする︒
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︵第百十三条︑第百十四
︵法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︶
第百十一条
条第二項及び第百十七条第一項において単に﹁業務の開始﹂という︒︶は︑事前に予定された業
務の開始とする︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶