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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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イ.医療機関勤務環境評価センターは、病院又は診療所の求めに応じ、当該病院又は診
療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制、労働時間の短縮のための取組、
当該体制の運用状況及び当該取組の成果等について評価を行うこととする。
ウ.医療機関勤務環境評価センターによる評価の結果の通知を受けた都道府県知事は、
当該評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね1年
以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない
こととする。
エ.その他、医療機関勤務環境評価センターが業務規程において定めるべき事項や、業
務規程、事業計画書及び収支予算書の認可の手続、帳簿の保存方法等、業務の実施
に当たって必要な事項を定める。
②医師の労働時間の把握等関係
長時間労働の医師に対する健康確保措置を実施するに当たっては、その前提として
病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を適切に把握・確認することが重要
であることから、当該把握・確認の方法等を定める。
ア.病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等
の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該
病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握するとともに、把握した労
働時間の状況についての記録の作成等を行うこととする。
イ.病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療
所に勤務する医師が各月の労働時間の状況が一定の要件に該当する医師(以下「面
接指導対象医師」という。)又は面接指導対象医師のうち各月の労働時間の状況が特
に長時間であるものとして労働時間短縮のために必要な措置の実施対象者に該当す
るかどうかの確認を行わなければならないこととする。
③長時間労働の医師に対する面接指導関係
病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、面接指導対
象医師に対し、面接指導を行うのに適切な者として一定の要件を満たす医師(以下「面
接指導実施医師」という。)による面接指導を行わなければならないこととされた(新
医療法第 108 条)ことを踏まえ、面接指導対象医師の要件等を定める。
ア.面接指導対象医師の要件は、病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対
する診療を直接の目的とする業務を行わない者等を除く。)であって、時間外・休日
労働時間が一箇月について 100 時間以上となることが見込まれる者であることとす
る。
イ.病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、勤務の状況等を確認し、原
則として当該面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が一箇月について 100 時間
に達するまでの間に面接指導を行わなければならないこととする。
ウ.面接指導実施医師は、面接指導を行うに当たって、面接指導対象医師の勤務の状況、
睡眠の状況、疲労の蓄積状況等を確認することとする。
エ.面接指導実施医師となることのできる医師の要件は、以下のとおりとする。
ⅰ.当該病院又は診療所の管理者でないこと
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療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制、労働時間の短縮のための取組、
当該体制の運用状況及び当該取組の成果等について評価を行うこととする。
ウ.医療機関勤務環境評価センターによる評価の結果の通知を受けた都道府県知事は、
当該評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね1年
以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない
こととする。
エ.その他、医療機関勤務環境評価センターが業務規程において定めるべき事項や、業
務規程、事業計画書及び収支予算書の認可の手続、帳簿の保存方法等、業務の実施
に当たって必要な事項を定める。
②医師の労働時間の把握等関係
長時間労働の医師に対する健康確保措置を実施するに当たっては、その前提として
病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を適切に把握・確認することが重要
であることから、当該把握・確認の方法等を定める。
ア.病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等
の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該
病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握するとともに、把握した労
働時間の状況についての記録の作成等を行うこととする。
イ.病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療
所に勤務する医師が各月の労働時間の状況が一定の要件に該当する医師(以下「面
接指導対象医師」という。)又は面接指導対象医師のうち各月の労働時間の状況が特
に長時間であるものとして労働時間短縮のために必要な措置の実施対象者に該当す
るかどうかの確認を行わなければならないこととする。
③長時間労働の医師に対する面接指導関係
病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、面接指導対
象医師に対し、面接指導を行うのに適切な者として一定の要件を満たす医師(以下「面
接指導実施医師」という。)による面接指導を行わなければならないこととされた(新
医療法第 108 条)ことを踏まえ、面接指導対象医師の要件等を定める。
ア.面接指導対象医師の要件は、病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対
する診療を直接の目的とする業務を行わない者等を除く。)であって、時間外・休日
労働時間が一箇月について 100 時間以上となることが見込まれる者であることとす
る。
イ.病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、勤務の状況等を確認し、原
則として当該面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が一箇月について 100 時間
に達するまでの間に面接指導を行わなければならないこととする。
ウ.面接指導実施医師は、面接指導を行うに当たって、面接指導対象医師の勤務の状況、
睡眠の状況、疲労の蓄積状況等を確認することとする。
エ.面接指導実施医師となることのできる医師の要件は、以下のとおりとする。
ⅰ.当該病院又は診療所の管理者でないこと
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