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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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ⅱ.医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了している
こと
オ.病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が一箇月に
ついて 155 時間を超えた場合に、当該医師の労働時間の短縮のために必要な措置を
遅滞なく講じなければならないこととする。
カ.その他、病院又は診療所の管理者からの面接指導実施医師に対する情報提供の方
法、面接指導実施医師からの意見聴取の方法、面接指導の記録の作成・保存方法等、
面接指導の実施に当たって必要な事項を定める。
④継続した休息時間の確保の努力義務関係
病院又は診療所の管理者は、勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の
状況が一定の要件に該当する者(⑤カの特定対象医師を除く。以下「対象医師」とい
う。)がいる場合には、当該医師に対し継続した休息時間を確保するよう努めなければ
ならないこととされた(新医療法第 110 条)ことを踏まえ、次のとおり、継続した休息
時間の確保方法等を定める。
ア.対象医師の要件は、病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わない者等を除く。)であって、次に掲げるいずれかの
要件に該当する者であることとする。
一 一年について労働時間を延長して労働させる時間が 720 時間を超えることが見
込まれること
二 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が 45 時間を超える月数が
一年について6箇月を超えることが見込まれること
イ.継続した休息時間は、以下のいずれかの方法により確保するよう努めなければなら
ないこととする。
一 業務の開始から 24 時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保す
ること
二 業務の開始から 46 時間を経過するまでに、18 時間の継続した休息時間を確保
すること(対象医師を特定宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準(※)に適合
する宿日直勤務をいう。以下同じ。)以外の宿日直勤務に従事させる場合であって、
前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)
(※)5の医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和4
年厚生労働省告示第8号)
ウ.対象医師を、業務の開始から 24 時間を経過するまでに、特定宿日直勤務に継続し
て9時間従事させる場合は、上記の継続した休息時間の確保を要さないこととする。
エ.上記の継続した休息時間の確保を行わなかった場合に、これに相当する時間の休息
時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの
間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならないこととする。
オ.特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合
は、当該特定宿日直勤務後、当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間
に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければなら
ないこととする。
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こと
オ.病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が一箇月に
ついて 155 時間を超えた場合に、当該医師の労働時間の短縮のために必要な措置を
遅滞なく講じなければならないこととする。
カ.その他、病院又は診療所の管理者からの面接指導実施医師に対する情報提供の方
法、面接指導実施医師からの意見聴取の方法、面接指導の記録の作成・保存方法等、
面接指導の実施に当たって必要な事項を定める。
④継続した休息時間の確保の努力義務関係
病院又は診療所の管理者は、勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の
状況が一定の要件に該当する者(⑤カの特定対象医師を除く。以下「対象医師」とい
う。)がいる場合には、当該医師に対し継続した休息時間を確保するよう努めなければ
ならないこととされた(新医療法第 110 条)ことを踏まえ、次のとおり、継続した休息
時間の確保方法等を定める。
ア.対象医師の要件は、病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わない者等を除く。)であって、次に掲げるいずれかの
要件に該当する者であることとする。
一 一年について労働時間を延長して労働させる時間が 720 時間を超えることが見
込まれること
二 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が 45 時間を超える月数が
一年について6箇月を超えることが見込まれること
イ.継続した休息時間は、以下のいずれかの方法により確保するよう努めなければなら
ないこととする。
一 業務の開始から 24 時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保す
ること
二 業務の開始から 46 時間を経過するまでに、18 時間の継続した休息時間を確保
すること(対象医師を特定宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準(※)に適合
する宿日直勤務をいう。以下同じ。)以外の宿日直勤務に従事させる場合であって、
前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)
(※)5の医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和4
年厚生労働省告示第8号)
ウ.対象医師を、業務の開始から 24 時間を経過するまでに、特定宿日直勤務に継続し
て9時間従事させる場合は、上記の継続した休息時間の確保を要さないこととする。
エ.上記の継続した休息時間の確保を行わなかった場合に、これに相当する時間の休息
時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの
間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならないこととする。
オ.特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合
は、当該特定宿日直勤務後、当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間
に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければなら
ないこととする。
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