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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日


︵令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額の算

︵平成三十一年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額

法附則第十三条第五項に規定する平成三十一年度における全ての概算負担調整基準

険者に係る負担調整対象見込額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用

険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑同年度における全ての概算負担調整基準超過保

被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第二号において﹁補正後第二号被保

この条において同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号

て同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負担調整対象見込額をいう︒以下

め厚生労働大臣が定める額とする︒

被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじ

過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての

被保険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑同年度における全ての概算負担調整基準超

二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第二号において﹁補正後第二号

以下この条において同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第

おいて同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負担調整対象見込額をいう︒

超過保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条に

第九条の二

の算定方法︶
法附則第十四条第五項に規定する令和元年度における全ての概算負担調整基準超過

定方法︶
第九条の二

者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚

保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条におい

生労働大臣が定める額とする︒

法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における全ての被用者

︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方法︶

保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑同年度における全ての被用者保険

第九条の三

︵令和元年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方法︶
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険

等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする︒

等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑同年度における全ての被用者保険等保

第九条の三
険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする︒

法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における被用者保険等

︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶

平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号
イに掲げる数を控除して得た数



いう︒︶は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒

保険者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後第二号被保険者見込数﹂と

第九条の四

︵令和元年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険

者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後第二号被保険者見込数﹂という︒︶

第九条の四
は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒

令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに
掲げる数を控除して得た数



情を勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数︵その数が当該被用者保

二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事

平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成

当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数

八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を

険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは︑当該





勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数︵その数が当該被用者保険等

被用者保険等保険者の申請に基づき︑あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて

令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十

当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数

保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは︑当該被用

法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合

第二号被保険者見込数は︑前項の規定にかかわらず︑その間における当該被用者保険等保険者

十一年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後

平成二十九年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から平成三



者保険等保険者の申請に基づき︑あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合

平成二十九年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から令和元



算定する数とする︒︶


する数とする︒︶







号被保険者見込数は︑前項の規定にかかわらず︑その間における当該被用者保険等保険者に係

認を受けて算定する数とする︒

に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して︑あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承

年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二
る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して︑あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を

︵平成三十一年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算

受けて算定する数とする︒

定方法︶

平成三十一年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生

保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第四号に

活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等

第九条の五

︵令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方
令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支

法︶
第九条の五

援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険
者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第四号におい