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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
第七十三条
問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十一条第三項の規定による認可を受
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなけ
第百三十二条
けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しよう
法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
改
正
後
読み替えられる字句
読み替える字句
いて準用する法第百八条第六項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
同条第六項
介護保険法附則第十条第一項にお
に勤務する医師
介護老人保健施設又は介護医療院
いて準用する法第百八条第一項
病院又は診療所に勤務する医師
法第百八条第一項
︵医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わ
ない者及び船員法︵昭和二十二
年法律第百号︶第一条第一項に
規定する船員である医師を除
く︒︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十九条の規定により︑法第百八条第一項
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
前
︵傍線部分は改正部分︶
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
正
一
改
︵略︶
則
二
附
︵新設︶
2
三年間保存しなければならない︒
第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載の日から
第七十四条
︵帳簿の保存︶
ればならない︒
とする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十二条の規定により︑法第百三十一
︵帳簿の保存︶
第百三十三条
条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載
一
︵略︶
法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
の日から三年間保存しなければならない︒
2
二
則
医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は︑法附則第十条第一項にお
医療法施行規則の規
定中読み替える規定
第六十一条第三項
第六十二条
法第百八条第一項
に掲げる字句に読み替えるものとする︒
場合において︑次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄
いて医療法第百八条︑第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する︒この
第八条の二
︵医療法施行規則の準用︶
附
︵介護保険法施行規則の一部改正︶
第三条 介護保険法施行規則︵平成十一年厚生省令第三十六号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
第七十三条
問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十一条第三項の規定による認可を受
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなけ
第百三十二条
けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しよう
法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
改
正
後
読み替えられる字句
読み替える字句
いて準用する法第百八条第六項
介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百八条第一項
介護保険法附則第十条第一項にお
同条第六項
介護保険法附則第十条第一項にお
に勤務する医師
介護老人保健施設又は介護医療院
いて準用する法第百八条第一項
病院又は診療所に勤務する医師
法第百八条第一項
︵医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わ
ない者及び船員法︵昭和二十二
年法律第百号︶第一条第一項に
規定する船員である医師を除
く︒︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十九条の規定により︑法第百八条第一項
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
前
︵傍線部分は改正部分︶
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
正
一
改
︵略︶
則
二
附
︵新設︶
2
三年間保存しなければならない︒
第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載の日から
第七十四条
︵帳簿の保存︶
ればならない︒
とする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十二条の規定により︑法第百三十一
︵帳簿の保存︶
第百三十三条
条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載
一
︵略︶
法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
の日から三年間保存しなければならない︒
2
二
則
医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は︑法附則第十条第一項にお
医療法施行規則の規
定中読み替える規定
第六十一条第三項
第六十二条
法第百八条第一項
に掲げる字句に読み替えるものとする︒
場合において︑次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄
いて医療法第百八条︑第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する︒この
第八条の二
︵医療法施行規則の準用︶
附
︵介護保険法施行規則の一部改正︶
第三条 介護保険法施行規則︵平成十一年厚生省令第三十六号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日