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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
2
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
二
一
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類
法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
添えなければならない︒
三
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓
する書類
四
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
約する書類
書類
五
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要
件等︶
第百三条
第八十二条第二項の規定は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三
める要件は︑第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする︒
号に規定する法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で
2
定めるものについて準用する︒この場合において︑第八十二条第二項中﹁第百十三条第一項﹂
とあるのは﹁第百二十条第一項﹂と読み替えるものとする︒
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は︑イン
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百四条
法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新︶
三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けて
第百五条
第百一条︑第百二条第二項︑第百三条及び第百四条の規定は︑法第百二十条第二項において
いる指定の有効期間の満了日とする︒
準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を
2
準用する場合について準用する︒
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等︶
微な変更は︑法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業
第百六条
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百
務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする︒
2
二十条第一項に規定する業務に従事する医師は︑第百一条第一項から第三項までの規定の例に
特定高度技能研修機関の開設者は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一
より同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒
項前段の規定により承認を受けようとするときは︑当該変更後の業務に係る法第百二十条第一
3
項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについ
厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑前項の確認に係る事務の全部又は一部を︑法
て厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒
第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
4
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
2
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
二
一
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類
法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
添えなければならない︒
三
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓
する書類
四
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
約する書類
書類
五
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要
件等︶
第百三条
第八十二条第二項の規定は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三
める要件は︑第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする︒
号に規定する法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で
2
定めるものについて準用する︒この場合において︑第八十二条第二項中﹁第百十三条第一項﹂
とあるのは﹁第百二十条第一項﹂と読み替えるものとする︒
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は︑イン
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第百四条
法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新︶
三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けて
第百五条
第百一条︑第百二条第二項︑第百三条及び第百四条の規定は︑法第百二十条第二項において
いる指定の有効期間の満了日とする︒
準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を
2
準用する場合について準用する︒
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽
︵法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等︶
微な変更は︑法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業
第百六条
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百
務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする︒
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二十条第一項に規定する業務に従事する医師は︑第百一条第一項から第三項までの規定の例に
特定高度技能研修機関の開設者は︑法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一
より同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒
項前段の規定により承認を受けようとするときは︑当該変更後の業務に係る法第百二十条第一
3
項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについ
厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑前項の確認に係る事務の全部又は一部を︑法
て厚生労働大臣の確認を受けなければならない︒
第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる︒
4
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶