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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は︑技能向上集中研修機関
︵法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法︶
である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項
第百十二条
に規定する業務に従事する医師︵同項第一号に定める医師であつて︑特定対象医師︵法第百二
十三条第一項に規定する特定対象医師をいう︒以下同じ︒︶である者に限る︒以下﹁特定臨床研
四十六時間
二十四時間
修医﹂という︒︶以外の特定対象医師については︑次に掲げるいずれかの時間とする︒
一
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は︑特定臨床研修医については︑次
二
2
二十四時間
に掲げるいずれかの時間とする︒
一
四十八時間
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は︑特定臨床研修医以外の特定対象医師
二
第百十三条
業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに︑九時間の継続した休息
については︑次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない︒
一
業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに︑十八時間の継続した休
時間を確保すること︒
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は︑特定臨床研修医については︑次の各号に掲げ
に限る︒︶︒
せる場合であつて︑前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合
息時間を確保すること︵当該特定対象医師を宿日直勤務︵特定宿日直勤務を除く︒︶に従事さ
二
2
業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに︑九時間の継続した休息
るいずれかの方法により確保しなければならない︒
一
業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに︑二十四時間の継続した
時間を確保すること︒
休息時間を確保すること︵やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時
二
間を確保することができない場合に限る︒︶︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は︑二十四時間とする︒ ︵新設︶
︵法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務︶
法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は︑業務の開
第百十四条
始から前項の時間を経過するまでに︑当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従
2
事させる場合とする︒
特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが
︵やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合︶
予定された同一の業務に従事させる場合にあつては︑当該特定対象医師について︑第百十三条
第百十五条
第一項の規定にかかわらず︑当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については︑法
法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は︑
第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし︑同項の規定を適用する︒
同条第三項の規定にかかわらず︑当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は︑
2
休息予定時間︵同条第二項に規定する休息予定時間をいう︒以下同じ︒︶とみなして同条第二項
の規定を適用する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は︑技能向上集中研修機関
︵法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法︶
である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項
第百十二条
に規定する業務に従事する医師︵同項第一号に定める医師であつて︑特定対象医師︵法第百二
十三条第一項に規定する特定対象医師をいう︒以下同じ︒︶である者に限る︒以下﹁特定臨床研
四十六時間
二十四時間
修医﹂という︒︶以外の特定対象医師については︑次に掲げるいずれかの時間とする︒
一
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は︑特定臨床研修医については︑次
二
2
二十四時間
に掲げるいずれかの時間とする︒
一
四十八時間
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は︑特定臨床研修医以外の特定対象医師
二
第百十三条
業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに︑九時間の継続した休息
については︑次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない︒
一
業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに︑十八時間の継続した休
時間を確保すること︒
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は︑特定臨床研修医については︑次の各号に掲げ
に限る︒︶︒
せる場合であつて︑前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合
息時間を確保すること︵当該特定対象医師を宿日直勤務︵特定宿日直勤務を除く︒︶に従事さ
二
2
業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに︑九時間の継続した休息
るいずれかの方法により確保しなければならない︒
一
業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに︑二十四時間の継続した
時間を確保すること︒
休息時間を確保すること︵やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時
二
間を確保することができない場合に限る︒︶︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は︑二十四時間とする︒ ︵新設︶
︵法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務︶
法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は︑業務の開
第百十四条
始から前項の時間を経過するまでに︑当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従
2
事させる場合とする︒
特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが
︵やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合︶
予定された同一の業務に従事させる場合にあつては︑当該特定対象医師について︑第百十三条
第百十五条
第一項の規定にかかわらず︑当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については︑法
法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は︑
第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし︑同項の規定を適用する︒
同条第三項の規定にかかわらず︑当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は︑
2
休息予定時間︵同条第二項に規定する休息予定時間をいう︒以下同じ︒︶とみなして同条第二項
の規定を適用する︒