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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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適当と認められる医師の要件は、当該技能の修得に関する計画が作成された者であ
って、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて厚生労
働大臣の確認を受けた者であることとする。
二
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、上記の確認に係る事務の全部又は
一部を、病院又は診療所に関して高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能
力を有することについての厚生労働大臣の確認に係る事務の委託先に委託するこ
とができることとする。
三
特定高度技能研修機関の指定に係る業務は、高度な技能を修得するための研修に
係る業務であって、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年につい
て 960 時間を超える必要があると認められるものとする。
オ.特定労務管理対象機関の指定に関するその他の事項関係
一
二
特定労務管理対象機関の指定の申請手続、添付書類等を定める。
特定労務管理対象機関の指定を受けようとする者が都道府県知事に提出しなけ
ればならない労働時間短縮計画の案は、以下の要件を満たすものとする。
ⅰ.当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたも
のであること
ⅱ.当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況、当該病院又は診療所に
勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標等が記載され
ていること
三
都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をしたとき及び指定を取消したと
きは、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
カ.継続した休息時間の確保の義務関係
特定労務管理対象機関の管理者は、勤務する医師のうち、その予定されている労働
時間の状況が一定の要件に該当する者(以下「特定対象医師」という。)がいる場合に
は、当該医師に対し継続した休息時間の確保しなければならないこととされた(新医
療法第 123 条)ことを踏まえ、次のとおり、継続した休息時間の確保方法等を定める。
一
特定対象医師の要件は、特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関若しくは
特定高度技能研修機関の指定に係る業務に従事する医師又は連携型特定地域医療
提供機関の指定に係る派遣の対象となる医師であって、一年について時間外・休日
労働時間が 960 時間を超えることが見込まれる者であることとする。
【特定臨床研修医以外の特定対象医師について】
二
技能向上研修機関に指定された臨床研修病院において当該指定に係る業務に従
事する医師(以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、
継続した休息時間は以下のいずれかの方法により確保しなければならないことと
する。
ⅰ.業務の開始から 24 時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保
すること
ⅱ.業務の開始から 46 時間を経過するまでに、18 時間の継続した休息時間を確保
すること(特定宿日直勤務以外の宿日直勤務に従事させる場合であって、前号に
掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)
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って、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて厚生労
働大臣の確認を受けた者であることとする。
二
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、上記の確認に係る事務の全部又は
一部を、病院又は診療所に関して高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能
力を有することについての厚生労働大臣の確認に係る事務の委託先に委託するこ
とができることとする。
三
特定高度技能研修機関の指定に係る業務は、高度な技能を修得するための研修に
係る業務であって、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年につい
て 960 時間を超える必要があると認められるものとする。
オ.特定労務管理対象機関の指定に関するその他の事項関係
一
二
特定労務管理対象機関の指定の申請手続、添付書類等を定める。
特定労務管理対象機関の指定を受けようとする者が都道府県知事に提出しなけ
ればならない労働時間短縮計画の案は、以下の要件を満たすものとする。
ⅰ.当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたも
のであること
ⅱ.当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況、当該病院又は診療所に
勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標等が記載され
ていること
三
都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をしたとき及び指定を取消したと
きは、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
カ.継続した休息時間の確保の義務関係
特定労務管理対象機関の管理者は、勤務する医師のうち、その予定されている労働
時間の状況が一定の要件に該当する者(以下「特定対象医師」という。)がいる場合に
は、当該医師に対し継続した休息時間の確保しなければならないこととされた(新医
療法第 123 条)ことを踏まえ、次のとおり、継続した休息時間の確保方法等を定める。
一
特定対象医師の要件は、特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関若しくは
特定高度技能研修機関の指定に係る業務に従事する医師又は連携型特定地域医療
提供機関の指定に係る派遣の対象となる医師であって、一年について時間外・休日
労働時間が 960 時間を超えることが見込まれる者であることとする。
【特定臨床研修医以外の特定対象医師について】
二
技能向上研修機関に指定された臨床研修病院において当該指定に係る業務に従
事する医師(以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、
継続した休息時間は以下のいずれかの方法により確保しなければならないことと
する。
ⅰ.業務の開始から 24 時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保
すること
ⅱ.業務の開始から 46 時間を経過するまでに、18 時間の継続した休息時間を確保
すること(特定宿日直勤務以外の宿日直勤務に従事させる場合であって、前号に
掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)
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