よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵面接指導の実施方法等︶
病院又は診療所の管理者は︑面接指導対象医師に対し︑次に掲げる事項を確認し︑
時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導︵法第百八条第一
第六十三条
項に規定する面接指導をいう︒以下同じ︒︶を行わなければならない︒ただし︑特定地域医療提
供機関︵法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう︒以下同じ︒︶において同
項に規定する業務に従事する医師︵第百十条において﹁特定地域医療提供医師﹂という︒︶︑連
携型特定地域医療提供機関︵法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をい
う︒以下同じ︒︶から他の病院又は診療所に派遣される医師︵同項に規定する派遣に係るものに
限る︒第百十条において﹁連携型特定地域医療提供医師﹂という︒︶︑技能向上集中研修機関︵法
第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう︒以下同じ︒︶において同項に規定す
る業務に従事する医師︵第百十条において﹁技能向上集中研修医師﹂という︒︶及び特定高度技
能研修機関︵法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう︒以下同じ︒︶におい
て同項に規定する業務に従事する医師︵第百十条において﹁特定高度技能研修医師﹂という︒︶
以外の面接指導対象医師について︑当該確認の結果︑疲労の蓄積が認められない場合は︑病院
又は診療所の管理者は︑当該面接指導対象医師に対し︑時間外・休日労働時間が一箇月につい
四
三
二
一
面接指導を受ける意思の有無
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
当該面接指導対象医師の勤務の状況
て百時間に達するまでの間に︑又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする︒
五
︵面接指導における確認事項︶
面接指導実施医師︵法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう︒以下同
じ︒︶は︑面接指導を行うに当たつては︑面接指導対象医師に対し︑次に掲げる事項について確
第六十四条
三
二
一
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
当該面接指導対象医師の勤務の状況
認を行うものとする︒
四
医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること︒
面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと︒
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は︑次のとおり
︵面接指導実施医師の要件︶
第六十五条
一
とする︒
二
法第百八条第二項ただし書の書面は︑当該面接指導対象医師の受けた面接指導につ
︵医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明︶
第六十六条
二
一
面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名
当該面接指導対象医師の氏名
面接指導の実施年月日
いて︑次に掲げる事項を記載したものでなければならない︒
三
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵面接指導の実施方法等︶
病院又は診療所の管理者は︑面接指導対象医師に対し︑次に掲げる事項を確認し︑
時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導︵法第百八条第一
第六十三条
項に規定する面接指導をいう︒以下同じ︒︶を行わなければならない︒ただし︑特定地域医療提
供機関︵法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう︒以下同じ︒︶において同
項に規定する業務に従事する医師︵第百十条において﹁特定地域医療提供医師﹂という︒︶︑連
携型特定地域医療提供機関︵法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をい
う︒以下同じ︒︶から他の病院又は診療所に派遣される医師︵同項に規定する派遣に係るものに
限る︒第百十条において﹁連携型特定地域医療提供医師﹂という︒︶︑技能向上集中研修機関︵法
第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう︒以下同じ︒︶において同項に規定す
る業務に従事する医師︵第百十条において﹁技能向上集中研修医師﹂という︒︶及び特定高度技
能研修機関︵法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう︒以下同じ︒︶におい
て同項に規定する業務に従事する医師︵第百十条において﹁特定高度技能研修医師﹂という︒︶
以外の面接指導対象医師について︑当該確認の結果︑疲労の蓄積が認められない場合は︑病院
又は診療所の管理者は︑当該面接指導対象医師に対し︑時間外・休日労働時間が一箇月につい
四
三
二
一
面接指導を受ける意思の有無
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
当該面接指導対象医師の勤務の状況
て百時間に達するまでの間に︑又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする︒
五
︵面接指導における確認事項︶
面接指導実施医師︵法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう︒以下同
じ︒︶は︑面接指導を行うに当たつては︑面接指導対象医師に対し︑次に掲げる事項について確
第六十四条
三
二
一
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
当該面接指導対象医師の勤務の状況
認を行うものとする︒
四
医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること︒
面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと︒
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は︑次のとおり
︵面接指導実施医師の要件︶
第六十五条
一
とする︒
二
法第百八条第二項ただし書の書面は︑当該面接指導対象医師の受けた面接指導につ
︵医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明︶
第六十六条
二
一
面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名
当該面接指導対象医師の氏名
面接指導の実施年月日
いて︑次に掲げる事項を記載したものでなければならない︒
三
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶